○鴨川市教育課程編成の基準に関する規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市立小学校及び中学校管理規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第16条から第18条までの規定により教育課程編成の基準等を定めるものとする。

(特別活動)

第2条 特別活動のうち、学級活動以外の授業時間数は、学校長が定める。

(実施報告)

第3条 規則第17条の規定により校長が報告しなければならない事項は、次に定める事項とする。

(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的学習の時間の予定時数及び実施時数に関すること。

(修学旅行等)

第4条 規則第18条の規定により教育委員会が別に定める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 修学旅行・遠足を計画し、実施する場合は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 修学旅行・遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。

(2) 修学旅行・遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合、又は特別の事情がある場合は、小学校にあっては1泊2日、中学校にあっては2泊3日まで延長することができる。

(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、児童生徒の実態及び実施方法によって引率者を適切に加えることができる。宿泊を要する修学旅行・遠足にあっては、別に校長、副校長又は教頭及び養護教諭等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができる。

(4) 費用については、保護者の負担が過重にならないよう留意すること。

(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。

3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において、期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行、遠足に準じて行うものとする。

4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童並びに生徒の健康及び安全に留意の上、その目的が十分達せられるように施設を選定し、利用するものとする。

5 運動又は芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、十分教育的効果を収めるよう計画し実施するものとする。

6 水泳、臨海学校その他教育委員会の認める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校を計画し、実施する場合は、修学旅行・遠足に準じて行うものとし、その他教育委員会が認める特別な行事を実施する場合の実施方法は、その都度定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成21年2月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

鴨川市教育課程編成の基準に関する規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第3号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第2号