○鴨川市学校評議員運営規程
平成17年2月11日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鴨川市立小学校及び中学校管理規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第6号)第15条の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、1校当たり5人以内とする。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から年度末までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、3年を限度として再任することができる。
2 教育長が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解嘱することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうちから必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報償)
第6条 学校評議員の報償については、教育長が別に定める。
(運営の基本方針)
第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。