○鴨川市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第35条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の意見書の提出)

第2条 校長は、鴨川市立小学校及び中学校管理規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第6号。以下「学校管理規則」という。)第33条の規定による報告をするときは、出席停止に係る意見書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(保護者からの意見聴取)

第3条 教育委員会は、学校管理規則第33条の規定による報告があったときは、速やかに当該児童生徒の保護者から教育長の指名した者に意見の聴取をさせなければならない。

2 意見の聴取は、当該児童生徒の保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、当該児童生徒の保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮しなければならない。

(関係者からの事情聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与したものの意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命ずる期間は、必要最小限の期間としなければならない。

(出席停止の命令の方式)

第8条 出席停止の命令は、出席停止命令書(別記第2号様式)を当該児童生徒の保護者に交付するとともに、当該児童生徒の指導の計画を説明しなければならない。

(出席停止期間の短縮)

第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況に出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 前項の規定により出席停止の命令を解除するときは、出席停止解除通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(出席停止期間の延長)

第10条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が法第35条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(準用規定)

第11条 第2条から第9条までの規定は、出席停止期間の延長に、これを準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則(平成14年天津小湊町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第8号

(平成20年2月22日施行)