○鴨川市学校プール利用規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立小学校及び中学校に設置された学校プール(以下「学校プール」という。)を学校の休業日に児童生徒の団体に利用させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 学校プールの使用期間は、6月中旬から9月下旬までとし、利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(管理者)

第3条 学校プールの維持管理は、当該学校プールを管理する市立小学校及び中学校の校長(以下「管理者」という。)が行う。

2 管理者は、学校プールの保健衛生等の維持管理に努め、必要に応じて利用者等に対する指示を与えることができる。

(利用者)

第4条 学校の休業日に学校プールを利用することができる団体は、原則として、市内の幼小中学校の教職員及び児童生徒の団体とする。ただし、管理者が特に必要と認め許可した場合は、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 学校の休業日に学校プールを利用しようとする団体の代表者は、その保護者の中からあらかじめ児童生徒を監督指導する者(以下「監督者」という。)を定め、利用目的、利用日時及び利用人員等を記載した学校プール利用許可申請書(別記第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する学校許可申請に対してその利用を許可したときは、学校プール利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(監督者の責任)

第6条 代表者は、管理者の指示に従って学校プールの使用に関する全ての責任を負い、監督者、児童生徒を指導監督するものとする。

2 代表者は、学校プールの施設の使用に関して事故が発生したときは、関係諸機関に連絡し応急の措置を採るとともに、管理者に報告しなければならない。

3 施設の瑕疵に起因する事故以外の事故については、設置者はその責を負わないものとする。

(利用団体の義務)

第7条 利用許可を受けて学校プールを利用する団体(以下「利用団体」という。)は、当該代表者の指示に従い施設等を利用しなければならない。

2 利用団体の監督者は、利用許可を受けた日時等を変更し、又は利用を中止するときは、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 利用者は、利用許可を受けた日時等を変更し、又は利用を中止するときは、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。

(禁止行為)

第8条 利用団体は、学校プールにおいて次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校プールの施設設備を汚損、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) その他管理者が不適当と認める行為をすること。

(損害賠償)

第9条 利用団体の代表者は、学校プールの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。

2 利用団体は、故意又は過失により学校プールの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

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鴨川市学校プール利用規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第10号

(平成17年2月11日施行)