○鴨川市立学校用自動車取扱要綱

平成17年2月11日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市立認定こども園、鴨川市立小学校及び鴨川市立中学校(以下「学校等」という。)における公用自動車の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(配備及び使用)

第2条 学校等で使用する公用自動車(以下「学校用自動車」という。)は、次の表の左欄に掲げる配備学校に配備し、当該右欄に掲げる使用学校等において使用するものとする。ただし、当該配備学校の学校長が必要と認めるときは、当該使用学校等以外の学校等において使用することができるものとする。

配備学校

使用学校等

鴨川中学校

鴨川中学校 鴨川小学校 東条小学校 西条小学校 田原小学校 西条認定こども園 鴨川認定こども園 田原認定こども園

江見小学校

江見小学校 江見認定こども園

長狭中学校

長狭中学校 長狭小学校 長狭認定こども園

安房東中学校

安房東中学校 天津小湊小学校 天津小湊認定こども園

(使用目的及び使用区域)

第3条 学校用自動車は、次の表の左欄に掲げる使用目的及び当該右欄に掲げる使用区域において使用することができるものとする。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、当該使用区域を越えて学校用自動車を使用することができるものとする。

使用目的

使用区域

教職員の出張

市内

園児、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の教育活動に係る指導(部活動を含む。)

県内

学校備品等の運搬

市内

その他学校等の長が必要と認める用務

市内

2 前項ただし書に規定する教育委員会の許可を受けようとするときは、学校用自動車区域外使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(管理及び運用の原則)

第4条 学校用自動車は、あらかじめ定められた場所に保管し、盗難、火災等の事故のないように努めるものとする。

2 学校用自動車は、その使用目的に応じて、最も効率的及び経済的に運用しなければならない。

(自動車管理者)

第5条 学校用自動車を管理するため、配備学校に自動車管理者を置く。

2 自動車管理者は、配備学校の学校長(以下「配備学校長」という。)が教職員のうちから選任する。

3 自動車管理者は、次の職務を行う。

(1) 学校用自動車運行計画(別記第1号様式の2)の作成及び管理

(2) 学校用自動車の点検及び整備

(3) 使用者に対する安全運転の助言及び指導

(使用の原則)

第6条 学校用自動車は、あらかじめ学校等の長が指定する教職員(以下「指定運転教職員」という。)が使用するものとする。

2 指定運転教職員は、常に細心の注意を払い、学校用自動車の安全運転に心がけなければならない。

(指定運転教職員の指定等)

第7条 学校等の長は、次に掲げる基準に基づき、指定運転教職員を指定するものとする。ただし、学校等の長が特に必要と認めるときは、当該基準を満たさない者を指定運転教職員として指定することができるものとする。

(1) 運転歴が2年以上であること。

(2) 道路交通法の処分を受けたことのない者又は処分が終わった日から1年以上を経過した者であること。

2 学校等の長は、指定運転教職員を指定したときは、指定運転教職員名簿(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校用自動車の使用手続)

第8条 指定運転教職員が学校用自動車を使用するときは、使用しようとする日の1週間前までに、使用しようとする学校用自動車の配備学校長に対し、配車申込書(別記第3号様式)を提出するものとする。ただし、緊急の場合その他これによることが困難な事由があると配備学校長が認めるときは、この限りでない。

2 配備学校長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに使用の可否を確認の上、当該申込者に通知しなければならない。

3 生徒等を同乗させて学校用自動車を使用するときは、学校用自動車運行日程表(別記第4号様式)を作成し、学校等に保管するものとし、学校教育課長が提出を求めたときは、速やかに提出するものとする。

(運行点検等)

第9条 指定運転教職員は、学校用自動車を使用するときは、交通法規を遵守し、常に点検を行い、適正な運転が行われるよう努めなければならない。

(運行記録)

第10条 指定運転教職員は、学校用自動車を使用するときは、学校用自動車運行日誌(別記第5号様式)に記録しなければならない。

(修理)

第11条 自動車管理者は、学校用自動車の修理が必要と認めるときは、速やかに配備学校長に報告するとともに、学校用自動車修理依頼書(別記第6号様式)を学校教育課長に提出するものとする。

2 学校教育課長は、修理依頼書の提出を受けたときは、依頼内容を確認し、適正な処置をとらなければならない。

(事故処理の手続)

第12条 指定運転教職員は、学校用自動車の使用中に事故(人身事故、物損事故(自損事故を含む。)及び搭乗者傷害をいう。以下同じ。)を起こしたときは、事故の状況に応じて必要な措置を講じるとともに、直ちに学校等の長に報告し、その指示に従わなければならない。

2 学校等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに学校教育課長(認定こども園の園長にあっては、子ども支援課長及び学校教育課長)に連絡するとともに、速やかに鴨川市立小学校及び中学校管理規則(平成17年鴨川市教育委員会規則第6号)第61条又は鴨川市立認定こども園設置条例施行規則(平成29年鴨川市規則第21号)第32条の規定による事故報告書を提出しなければならない。

3 指定運転教職員は、第1項の事故について、事故の軽重を問わず学校用自動車事故報告書(別記第7号様式)を作成し、1週間以内に、学校等の長、学校教育課長及び教育長(認定こども園の指定運転教職員にあっては、園長、子ども支援課長、学校教育課長及び教育長)を経由し、市長に提出しなければならない。

4 指定運転教職員は、交通違反等による取締りを受けたときは、学校用自動車交通違反等報告書(別記第8号様式)により、教育長(認定こども園の指定運転教職員にあっては、市長)に報告しなければならない。

5 第1項の事故の処理は、学校用自動車を使用した指定運転教職員並びに学校教育課及び財政課の職員がこれに当たる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、学校用自動車の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成17年3月24日教委訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年8月26日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成19年3月28日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成21年9月25日から施行する。

附 則(平成22年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年6月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成23年1月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日までの間、第2条の表江見小学校の項使用学校等の欄中「江見幼稚園」とあるのは、「太海小学校 曽呂小学校 江見幼稚園 太海幼稚園 曽呂幼稚園」とする。

附 則(平成27年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鴨川市立学校用自動車取扱要綱

平成17年2月11日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第6号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第12号
平成18年8月26日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第5号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第3号
平成21年9月25日 教育委員会訓令第5号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第4号
平成23年1月28日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号