○鴨川市遠距離通学費補助金支給規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、市立の小学校及び中学校に通学する遠距離通学児童生徒に対し、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、教育費の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者及び補助金額)

第2条 補助金は、通学方法に応じて各学校ごとに定める補助対象区域から通学する児童生徒に対し、予算の範囲内において支給するものとする。

2 補助区域及び補助金額は、別表のとおりとする。

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助が行われている者又は就学困難な児童生徒に係る就学奨励について、国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の規定に基づき、準要保護児童生徒として認定されている場合であって、通学に要する交通費が支給されている者については、補助金は支給しない。ただし、支給されている交通費の額を超える通学費部分については、この限りでない。

2 保護者の申立てにより、指定学校の変更又は区域外就学をする者は、補助金の支給は受けられないものとする。ただし、対象者が、鴨川市立の指定学校へ通学した場合、本来支給されるべき、補助金の範囲内で支給することができる。

(調査票の提出)

第4条 学校長は、電車及びバスを利用する者についての遠距離通学費個人別調査票(別記様式第1号)を作成し、翌年度の補助対象者及び補助金申請見込額について、補助金申請日の属する前年度の3月25日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、当該年度に補助金の支給を受けようとする者の最終補助金申請見込額を、遠距離通学費補助金に係る調査票(別記様式第2号)を添付して、10月20日までに、市長に提出しなければならない。

(権限の委任)

第5条 保護者は、次の各号に掲げる児童生徒の区分に応じ、当該各号に定める補助金の受給に係る権限を学校長に委任するものとする。

(1) 電車及びバスを利用する者 交付申請、交付請求(概算払によるものを含む。)並びに補助金の受領及び精算

(2) その他の手段による者 交付申請

(補助金の交付申請)

第6条 保護者から委任を受けた学校長は、必要事項を記載した申請書等を市長に提出しなければならない。

(補助対象者等の決定)

第7条 市長は、学校長から補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象者及び補助金額を決定し、学校長に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定による決定を受けた学校長又は補助対象者の保護者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、補助金は、交通機関を利用する者については定期乗車券購入時に、その他の手段による者については、毎年度末に交付する。

(交付決定の変更等)

第10条 市長は、補助金の交付を決定した後において、児童生徒が転校し、又は転居し、若しくは死亡する等の理由により、補助金の交付を取り消し、又は決定した内容を変更する必要が生じたときは、これを取り消し、又は決定の内容を変更することができる。

(実績報告)

第11条 学校長は、交通機関を利用する者については、その定期券の有効期限が終了する時までに、その他の手段による者については、交付決定日の属する年度の3月末日までに、必要事項を記載した実績報告書を市長へ提出しなければならない。

(補助対象者等の確定)

第12条 市長は、学校長から実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象者及び額を確定し学校長に通知するものとする。

(支給台帳)

第13条 学校長は、補助金の交付に関し遠距離通学費補助金支給台帳を整備しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間の補助区域及び補助金額は、次のとおりとする。

通学方法

対象となる学校

補助対象区域

補助金額

バス

江見中学校

天面停留所以遠の区域

曽呂農協停留所以遠の区域

定期乗車券購入代の実費から4,680円を控除した額。ただし、同一世帯から同時に2人以上が通学している場合の2人目以降の生徒については、1人につき2,340円を控除した額とする。

鴨川中学校

上人塚停留所以遠の区域

ロイヤルホテル前停留所以遠の区域

花房停留所以遠の区域

中の台停留所以遠の区域

長狭中学校

川岸停留所以遠の区域

坂上停留所以遠の区域

釜沼停留所以遠の区域

天津中学校

清澄区域

四方木区域

定期乗車券購入代の実費の全額

天津小学校

清澄区域

四方木区域

その他の手段

江見中学校

鴨川中学校

長狭中学校

通学距離が3kmを超え4kmまでの区域

年額 4,500円

通学距離が4kmを超え5kmまでの区域

年額 6,000円

通学距離が5kmを超え6kmまでの区域

年額 7,500円

通学距離が6kmを超える区域

年額 9,000円

備考

1 定期乗車券を滅失又は紛失した場合において再購入するための経費は、補助しない。

2 その他の手段により通学する生徒について、転校、転居等により異動があったときは、各学校に通学した期間につき月割りにより計算した額を支給する。

附 則(平成17年6月20日教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年1月28日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市遠距離通学費補助金支給規則の規定は、令和2年度の遠距離通学費補助金から適用する。

別表(第2条関係)

通学方法

対象となる学校

補助対象区域

補助金額

電車

安房東中学校

小湊区域

内浦区域

定期乗車券購入代の実費の全額

バス

鴨川中学校

峰仲停留所以遠の区域

中の台停留所以遠の区域

長狭中学校

河岸坂上停留所以遠の区域

大山千枚田入口以遠の区域

安房東中学校

小湊区域

内浦区域

清澄区域

四方木区域

天津小湊小学校

清澄区域

四方木区域

その他の手段

鴨川中学校

長狭中学校

通学距離が3kmを超え4kmまでの区域

年額 4,500円

通学距離が4kmを超え5kmまでの区域

年額 6,000円

通学距離が5kmを超え6kmまでの区域

年額 7,500円

通学距離が6kmを超える区域

年額 9,000円

備考

1 定期乗車券を滅失又は紛失した場合において再購入するための経費は、補助しない。

2 その他の手段により通学する生徒について、転校、転居等により異動があったときは、各学校に通学した期間につき月割りにより計算した額を支給する。

鴨川市遠距離通学費補助金支給規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第16号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第16号
平成17年6月20日 教育委員会規則第40号
平成18年1月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年1月28日 教育委員会規則第3号
平成31年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号