○鴨川市学校給食センター設置条例

平成17年2月11日

条例第79号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市学校給食センター

鴨川市貝渚223番地1

(給食の実施)

第3条 学校給食センターは、次に掲げる者に対して給食を実施する。

2 学校給食センターは、前項に規定する給食の実施に支障のない範囲内で、教育委員会が必要と認めるものに給食を提供することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までの間、第2条第2項の規定にかかわらず、学校給食センターに設置する調理場は、次のとおりとする。

鴨川共同調理場

鴨川市貝渚223番地1

天津共同調理場

鴨川市天津1166番地

小湊共同調理場

鴨川市内浦1923番地

附 則(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

附 則(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市学校給食センター設置条例

平成17年2月11日 条例第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第79号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年6月12日 条例第17号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第35号