○鴨川市学校給食センター管理運営規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)第4条の規定に基づき、鴨川市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 保護者から徴収する給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校 月額4,600円

(2) 中学校 月額5,200円

2 前項の規定にかかわらず、転入し、若しくは転出し、又は欠食した者の保護者から徴収する給食費の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日額に給食を実施した日数を乗じて得た額(その額が同項に規定する月額を超えるときは、同項に規定する月額)とする。この場合において、転出又は欠食に係る届出のあった日から7日間の期間については、給食を実施した日数に含むものとする。

(1) 小学校 日額257円

(2) 中学校 日額292円

(給食費の徴収)

第3条 給食費は、月末までに当月分を徴収するものとする。ただし、4月分の給食費については、5月の末日までに徴収する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(給食の実施に関する経過措置)

2 平成17年3月31日までの間、第2条に定めるもののほか、鴨川市聖心幼稚園に対しても給食を実施する。

(給食費の額及び徴収に関する経過措置)

3 第3条及び第4条の規定にかかわらず、平成17年3月分までの間、合併前の鴨川市(以下「旧市」という。)の区域にある小学校、中学校及び幼稚園に係る給食費の額及びその徴収については旧市の例により、合併前の天津小湊町(以下「旧町」という)の区域にある小学校、中学校及び幼稚園に係る給食費の額及びその徴収については、旧町の例による。

附 則(平成18年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成22年4月1日以後に実施した給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費は、なお従前の例による。

附 則(平成27年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食について適用し、この規則の施行の日前に実施した給食については、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月20日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する給食に係る給食費から適用し、同日前に実施した給食に係る給食費については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月26日教委規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市学校給食センター管理運営規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第17号
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成21年12月25日 教育委員会規則第10号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号
平成28年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年12月20日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第12号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号