○鴨川市社会教育委員の設置等に関する条例

平成17年2月11日

条例第80号

(設置)

第1条 本市に、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれを委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分等)

第5条 委員は、非常勤とし、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

鴨川市社会教育委員の設置等に関する条例

平成17年2月11日 条例第80号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第80号