○鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市中央公民館

鴨川市前原60番地

鴨川市大山公民館

鴨川市金束5番地

鴨川市吉尾公民館

鴨川市松尾寺454番地2

鴨川市主基公民館

鴨川市成川34番地

鴨川市江見公民館

鴨川市東江見376番地5

鴨川市太海公民館

鴨川市太海2030番地2

鴨川市曽呂公民館

鴨川市仲町590番地1

鴨川市田原公民館

鴨川市太尾368番地1

鴨川市西条公民館

鴨川市八色1244番地1

鴨川市東条公民館

鴨川市広場1588番地1

鴨川市天津小湊公民館

鴨川市天津1092番地7

(利用許可)

第3条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 公民館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けて公民館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、公民館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第6条 利用者は、その利用が終了したとき又は第4条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(禁止行為)

第7条 公民館においては、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 営利を目的とした事業

(2) 他の利用者の利用の妨げとなる行為

(3) 前2号に規定するもののほか、教育委員会が公民館の管理上不適当と認める行為

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和46年鴨川市条例第41号)又は天津小湊町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年天津小湊町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年12月27日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鴨川市公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第81号

(平成25年4月1日施行)