○鴨川市立図書館管理規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、鴨川市立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。) 午前9時30分から午後6時30分まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日法による休日 午前9時30分から午後5時30分まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(祝日法による休日に当たるときは、その日後において最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 館内整理日 各月における最後の金曜日。ただし、12月にあっては、同月1日から28日までの期間における最後の金曜日(祝日法による休日に当たるときは、その前日)

(4) 蔵書点検期間 各年10日以内で教育委員会が定める日

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日以外の日を臨時に休館日として定め、又は同項に規定する休館日を臨時に休館日としない日として定めることができる。

3 教育委員会は、第1項第4号の蔵書点検期間を定めたとき、又は前項の規定により臨時の休館日若しくは臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。

(入館の制限等)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 館内の風紀秩序を乱し、又は騒がしい行為をした者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) その他図書館の管理運営上支障があると認める者

(館内利用)

第5条 図書、記録、視聴覚資料その他図書館資料(以下「資料」という。)の館内利用は、所定の場所で利用するものとする。

2 開架室以外の資料を利用しようとするときは、資料利用申込書(別記第1号様式)に所要事項を記入して、係員に提出しなければならない。

3 利用の終わった当該資料は、係員に返却し、その承認を得なければならない。

(館外利用)

第6条 資料の貸出しを受けることができる者は、本市に住所を有し、又は市内に勤務し、若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出券交付申込書(別記第2号様式)を提出し、資料貸出券の交付を受けなければならない。

3 貸出しを受けることができる資料は、1人につき10点とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

4 期間内に返却できない場合は、予約のない資料に限り、申出により1回貸出期間を延長することができる。

(団体の館外利用)

第6条の2 図書館は、学校、事業所などにおいて読書活動を行う団体に対し、資料の貸出しを行うことができる。

2 資料の貸出しを受けようとする団体は、資料貸出券交付申込書(別記第2号様式)を提出し、資料貸出券の交付を受けなければならない。

3 団体で利用できる資料は、1団体につき50点とし、貸出期間は4週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(館外利用を禁ずる資料)

第7条 館長が館外貸出用として指定した資料以外は、館外貸出を行わないものとし、おおむね次に定めるとおりとする。

(1) 参考図書

(2) 郷土資料

(3) 新聞及び雑誌最新号

(4) 視覚資料

(5) その他館長が貸出しを不適当と認める資料

(移動図書館)

第8条 市内各地において市民に対し積極的に図書館奉仕を行うため、移動図書館を置くことができる。

2 移動図書館の位置及び巡回の時期は、館長が定める。

3 移動図書館の資料を利用しようとする場合は、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「2週間以内」とあるのは「4週間以内」と読み替えるものとする。

(利用中の資料の返却)

第9条 館長は、特に必要があるときは、利用者に対して利用中の資料を返却させることができる。

(返却を怠った者に対する処置)

第10条 館長は、利用者が資料の返却を怠り、返却を請求されてもこれに応じないときは、その者に対して以後の利用を禁止することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、資料を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品をもって弁償しなければならない。ただし、現品による弁償ができない場合は、館長が別に指定する方法によるものとする。

2 利用者は、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(複製)

第12条 複製の申込みをしようとする者は、資料複製申込書(別記第3号様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の複製の申込みがあったときは、次に掲げる場合を除き、当該複製を許可するものとする。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に違反する場合

(2) 複製により損傷を来すおそれがある場合その他館長が不適当と認める場合

(参考調査)

第13条 質問、相談等の参考調査の依頼に対しては、主として文献に基づいて調査し、回答を行なうものとする。

2 学習課題、懸賞問題、身上調査等の事柄については、受付けをしないものとする。

(資料の相互貸借)

第14条 利用者の求める資料に対し、他の図書館と資料の相互貸借を行うことができる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市立図書館管理規則(昭和46年教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月25日教委規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月20日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月14日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鴨川市立図書館管理規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第22号
平成18年9月25日 教育委員会規則第12号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年1月21日 教育委員会規則第1号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年4月24日 教育委員会規則第3号
平成26年3月20日 教育委員会規則第4号
平成31年2月14日 教育委員会規則第1号