○鴨川市視聴覚センター運営規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第23号

第1条 鴨川市視聴覚センター(以下センターという。)は、視聴覚機器(映写機、録画機、OHPその他)及び教材(フイルム、テープその他)を整備保管し、学校教育、社会教育の利用に供し、教育の近代化と教育効果の向上を図ることを目的とする。

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機器及び教材の整備、貸出し

(2) 教材の作成

(3) 資料の収集

(4) 視聴覚機器の技術研修

(5) 教材の利用に関する研修

(6) その他目的達成に必要な事業

第3条 センターの運営のため、次の委員会を設ける。

(1) 運営委員会

(2) 専門委員会

第4条 運営委員会は、市内小中学校長、公民館長又は公民館主事の中から教育委員会が委嘱する。

第5条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、センターの企画、運営について調査審議する。

第6条 専門委員会は、学校関係教科等の研究サークル代表及び社会教育関係者若干人で構成し教育委員会が委嘱する。

第7条 専門委員会は、研究活動及び教材の選択、作成に当たる。

第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 センター機器、教材の貸出利用は教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成17年4月1日から適用する。

鴨川市視聴覚センター運営規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第23号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第23号