○鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第83号

(設置)

第1条 市民の芸術、文化の発展に資するため、市民ギャラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市民ギャラリー

鴨川市横渚893番地

(業務)

第3条 市民ギャラリーの業務は、次のとおりとする。

(1) 文化活動のための施設の提供

(2) 美術作品の展示、発表及び研修会等の開催

(3) その他市民の芸術、文化の発展に寄与する事業

(入館料)

第4条 市民ギャラリーの入館料は、無料とする。ただし、市が期日を定めて特別の展示を行うときは、別表第1に定める額を限度として入館料を徴収することができる。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前項ただし書の入館料の一部を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第5条 市民ギャラリーの展示室及び研修室(以下「展示室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に当たっては、市民ギャラリーの管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。

(1) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 市民ギャラリーの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民ギャラリーの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の規定による許可を受けて市民ギャラリー展示室等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市民ギャラリーの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、市民ギャラリー展示室等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の設置等)

第8条 利用者は、市民ギャラリー展示室等の利用に際し、特別の設備又は施設の模様替えをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、あらかじめ別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったとき。

(2) 第6条第1項第5号及び第6号に掲げる理由により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたとき。

(3) 利用者が利用を開始する7日前までに利用の取消しの申請をし、教育委員会がこれを許可したとき。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により市民ギャラリーの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成3年鴨川市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第4条関係)

個人

団体

一般

小中高校生

一般

小中高校生

1人1回500円

1人1回300円

1人1回300円

1人1回200円

備考

1 団体料金は、20人以上の団体に適用する。

2 小学生未満は、無料とする。

別表第2(第10条関係)

時間区分

午前

午後

全日

市民

市民以外

市民

市民以外

市民

市民以外

第1展示室

2,100円

3,150円

2,940円

4,410円

5,040円

7,560円

第2展示室

1,260円

1,890円

1,680円

2,520円

2,940円

4,410円

研修室

1,260円

1,890円

1,680円

2,520円

2,940円

4,410円

2階全室

4,300円

6,450円

5,770円

8,660円

10,080円

15,120円

備考

1 時間区分は、次のとおりとする。

午前 午前9時から正午まで

午後 午後1時から午後5時まで

全日 午前9時から午後5時まで

2 使用料は、1の時間区分を単位としてそれぞれ1回の利用ごとに上記の額を徴収する。

3 市民とは、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者並びに市内の学校に在学する者及び市内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。

鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第83号

(平成24年7月9日施行)