○鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第85号

(設置)

第1条 市内の文化財の保存及び活用を図り、文化財に対する市民の知識と理解を深めるため、鴨川市文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市文化財センター

鴨川市横渚1408番地1

(入館料)

第3条 文化財センター入館者は、別表第1に定める入館料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる者は、無料とする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市内の学校に在学している者

2 市は、文化財センターにおいて期日を定めて特別の展示を行う場合は、別表第2に定める額を限度として、前項の規定による入館料の額を超える額の入館料を徴収することができる。

3 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、文化財センターに入館しようとし、又は入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の風紀秩序を乱し、又は騒がしい行為をしたとき。

(2) 係員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者の入館が文化財センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(館内利用)

第5条 館内の資料又は施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例(平成12年鴨川市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第3条関係)

入館料

個人

団体(20人以上をいう。)

一般

小中高校生

一般

小中高校生

1人1回

200円

1人1回

150円

1人1回

140円

1人1回

100円

備考

1 小学生未満は、無料とする。

2 郷土資料館において入館料を支払った者は、無料とする。

別表第2(第3条関係)

特別の展示に係る入館料の限度額

個人

団体(20人以上をいう。)

一般

小中高校生

一般

小中高校生

1人1回

500円

1人1回

300円

1人1回

300円

1人1回

200円

備考 小学生未満は、無料とする。

鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第85号

(平成24年7月9日施行)