○鴨川市文化財センターの管理及び運営規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第85号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、鴨川市文化財センター(以下「文化財センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条に規定する目的を達成するため、文化財センターにおいて次の事業を行う。

(1) 文化財及び資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。

(2) 文化財に関する講演会、講習会、研究会その他の学習活動の開催に関すること。

(3) 文化財に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業のほか、文化財センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第3条 文化財センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 文化財センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 祝日法による休日の翌日(祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときを除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日以外の日を臨時に休館日として定め、又は同項に規定する休館日を臨時に休館日としない日として定めることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により臨時の休館日又は臨時に休館日としない日を定めたときは、速やかにその旨を掲示しなければならない。

(入館料の減額又は免除)

第5条 条例第3条第3項の規定により入館料を減額し、又は免除する場合は、市長が適当と認めたときとし、その減額又は免除額は、その都度定める額とする。

2 前項の規定により入館料の減額又は免除を受けようとする者は、文化財センター入館料減額(免除)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき減額又は免除の決定をしたときは、文化財センター入館料減額(免除)決定通知書(別記第2号様式)を交付し、減額又は免除をしない場合は、その理由を付して文化財センター入館料減額(免除)申請却下通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。

(館外貸出し)

第6条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、博物館、学校その他研究・教育を目的とする施設に対し、資料の貸出しをすることができる。ただし、市の所有に属さない資料については、この限りでない。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(別記第5号様式)の交付を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請について許可をしない場合は、その理由を付して資料貸出不許可通知書(別記第6号様式)により通知しなければならない。

4 資料の貸出期間は、90日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

5 教育委員会は、必要があると認めるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(資料収集の方法)

第7条 資料収集は、寄贈、寄託、購入及び借用の方法により行うものとする。

(寄贈の手続)

第8条 文化財センターに資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記第7号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、文化財センターに資料を寄贈した者に対し、資料受領書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第9条 文化財センターに資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記第9号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、文化財センターに資料を寄託した者に対し、寄託資料受領書(別記第10号様式)を交付するものとする。

3 教育委員会は、寄託資料を返還したときは、前項の規定による受領書に資料の返還を受けた旨を記載し、所有者の署名押印を受けるものとする。

(免責)

第10条 市は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対しては、その責めを負わない。

(借用の手続)

第11条 文化財センターが資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(別記第11号様式)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は、前項の規定による借用書に資料の返還を受けた旨を記載し、所有者又は管理者の署名押印を受けるものとする。

(利用の手続)

第12条 文化財センターの施設を利用しようとする者は、文化財センター利用許可申請書(別記第12号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、文化財センターの使用を許可したときは、文化財センター利用許可書(別記第13号様式)を交付し、許可しない場合は、その理由を付して文化財センター利用不許可通知書(別記第14号様式)により通知しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年鴨川市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月25日教委規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年2月18日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鴨川市文化財センターの管理及び運営規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第26号
平成18年9月25日 教育委員会規則第15号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成27年2月18日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号