○鴨川市社会教育施設に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)及び鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号)の規定に基づき、社会教育施設に勤務する職員の勤務時間等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において社会教育施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 鴨川市郷土資料館

(2) 鴨川市民ギャラリー

(3) 鴨川市文化財センター

(4) 鴨川市立図書館

(5) 鴨川市公民館

(勤務時間の割り振り)

第3条 各社会教育施設を所管する所属長は、職員の勤務の割り振りについて、各社会教育施設の業務の状況に応じて職員個々に定め、各月の初日前7日間までに職員に対して示すものとする。

(週休日)

第4条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(第2条第1号から第4号までに掲げる施設に勤務する職員にあっては、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 所属長があらかじめ職員ごとに指定する4週間につき4日の月曜日以外の日

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、業務上特に必要がある場合には、前項第1号に規定する週休日に勤務時間を割り振ることができる。この場合、所属長は、その週の週休日でない日のうち1日を週休日としなければならない。

(勤務時間の割り振りの変更)

第5条 所属長は、業務上特に必要があると認めるときは、前条の規定により定めた勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合において、所属長は、当該変更について、速やかに関係職員に示さなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、社会教育施設に勤務する職員の勤務時間等について必要な事項は、鴨川市例規関係諸規定の例による。

附 則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成19年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

鴨川市社会教育施設に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年2月11日 教育委員会訓令第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会訓令第11号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第3号