○鴨川市移動教室バス管理規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育活動、市の行う社会教育活動及び市の主催する行事のために使用する市所有のバス(以下「移動教室バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 移動教室バスは、前条に規定する活動等であって次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。この場合において、使用者は、8人以上55人以下とする。

(1) 視察又は調査のために使用する場合

(2) 研修会又はこれに類する講習会等のために使用する場合

(3) 式典又はこれに類する行事のために使用する場合

(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(運行の範囲及び時間)

第3条 移動教室バスの運行範囲は、千葉県内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

3 前項の運行時間とは、出庫から入庫までをいう。

(運休日)

第4条 移動教室バスの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 車両点検整備中又は車体検査期間中

(使用の申請)

第5条 移動教室バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、移動教室バス使用許可申請書(別記第1号様式)を、市の担当(関係)課を経由して使用しようとする日の3箇月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、当該使用に係る乗車する者の住所及び氏名を記載した名簿を申請書に併せて提出しなければならない。

(使用の許可及び取消し)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、目的及び内容が適正か否かを審査し、申請のあった日から7日以内に使用の可否を別記第2号様式又は第3号様式により当該申請者に通知する。

2 教育委員会は、前項により使用許可決定後、次に掲げる事項に該当するときは、その使用を取り消すことができる。

(1) 天災、不慮の事故又は運転手の健康上必要と認めた場合

(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けた場合

(3) その他公益上必要と認めた場合

3 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を使用者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 移動教室バスの使用は無料とする。ただし、燃料費、有料道路通行料(回送含む。)及び有料駐車料金は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第8条 移動教室バス使用中に生じた使用者の故意又は過失による損害については、市長はその責めを負わない。

2 移動教室バスを故意に損傷し、又は汚損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

3 この規則の規定及び条件に違反して使用した場合は、市長の認める範囲内でその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市移動教室バス管理規則(昭和50年鴨川市教育委員会規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鴨川市移動教室バス管理規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第27号

(平成31年4月1日施行)