○鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第88号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき鴨川市青少年研修センター(以下「青少年研修センター」という。)の管理運営その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条の規定による青少年研修センターの利用許可を受けようとする者は、青少年研修センター利用許可申請書(別記第1号様式)を利用しようとする日の3箇月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請について許可したときは、青少年研修センター利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、青少年研修センターの利用に際しては、許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(利用の変更等)

第3条 利用者は、利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、青少年研修センター利用変更許可申請書(別記第3号様式)により、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 利用者は、利用許可を受けた青少年研修センターの利用を中止しようとするときは、青少年研修センター利用中止届(別記第4号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

(許可事項の変更等)

第4条 教育委員会は、条例第6条の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、青少年研修センター利用変更(取消・中止)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、条例第10条に規定する使用料を、退所の際、市長に納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する利用許可の申請をするときに、青少年研修センター使用料減免申請書(別記第6号様式)を併せて提出しなければならない。

(食事等)

第7条 青少年研修センターにおける食事は、自炊を原則とする。ただし、利用者が必要とするときは、第三者に委託することができる。

(利用後の処理)

第8条 利用者は、青少年研修センターの利用を終えたときは、利用した施設設備を原状に復し、かつ、部屋の内外を清掃しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第14条の規定により指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により教育委員会が指定する青少年研修センターの指定管理者をいう。以下同じ。)が青少年研修センターの管理を行う場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 第5条及び第6条の規定は、条例第14条の規定により指定管理者が青少年研修センターの管理を行う場合における利用料金について準用する。この場合において、第5条中「第10条」とあるのは「第17条」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「第11条」とあるのは「第17条第5項の規定において準用する条例第11条」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年鴨川市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鴨川市青少年研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第28号

(平成28年4月1日施行)