○鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第89号

(設置)

第1条 市は、人権教育活動及び社会教育活動の場を提供するため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川市東町集会所

鴨川市東町158番地の1

(管理)

第3条 集会所の管理は、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用者)

第4条 集会所を利用することができる者は、鴨川市に住所又は住居を有する者とする。ただし、特に教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序・風俗を乱したとき。

(2) 集会所内外の設備を損傷し、又は破損したとき。

(3) 利用者が教育委員会の指示に従わないとき。

(4) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、教育委員会が指示した事項並びにこの条例及びこの条例に基づく規則を守らなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、その費用を徴収する。

(使用料)

第10条 集会所の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、集会所及び備品を損傷し、破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例(昭和63年鴨川市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市地域改善対策集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第89号

(平成17年2月11日施行)