○鴨川市社会教育施設の使用料の減免及び還付の基準に関する規則

平成17年2月11日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、鴨川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する社会教育施設において徴収する使用料(以下「使用料」という。)について、これを減免し、又は還付する際の基準を定めるものとする。

(市民ギャラリー使用料に関する基準)

第2条 鴨川市民ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第83号。以下この条において「条例」という。)第11条の規定により、市長が使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市及び教育委員会が主催する行事に使用するとき 免除

(2) 市及び教育委員会が共催又は後援する行事に使用するとき 100分の50減額

2 条例第12条ただし書の規定により、市長が使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第12条第3号に該当するとき 100分の80

(その他の場合の減免又は還付)

第3条 前条に規定するもののほか、市長が特に必要と認める使用料の減免又は還付については、その都度定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成29年5月31日規則第10号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

鴨川市社会教育施設の使用料の減免及び還付の基準に関する規則

平成17年2月11日 規則第59号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 規則第59号
平成29年5月31日 規則第10号