○鴨川市災害見舞金等支給要綱

平成17年2月11日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害を被った市民に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災若しくは爆発により被害を生ずること。

(2) 市民 災害により被害を受けた際、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(被災の報告等)

第3条 市民は、次に掲げる災害を受けた場合、市長に災害状況報告書(別記第1号様式)を提出するものとする。ただし、市の担当職員において、被災の状況確認が済んでいる場合は、これを省略することができる。

(1) 災害による、住家の全壊、半壊若しくは床上浸水又は全焼若しくは半焼

(2) 災害による、死亡又は行方不明若しくは負傷

(3) 災害において生じた便所のくみ取り及び二次災害を及ぼすおそれのある土砂等を排除する場合

2 市長は、市民が前項に掲げる災害を受けた場合に、その世帯又は遺族に対し見舞金等を支給する。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、見舞金等を支給することができる。

(調査)

第4条 市長は、被災者の調査については、消防署、消防団、警察、市政協力員及び民生委員その他関係行政機関と緊密な連絡をとり、災害の状況を調査し、災害調査票(別記第2号様式)を作成する。

(見舞金等の支給)

第5条 市長は、前条に規定する調査に基づき調整し、別表により見舞金等を支給する。

(見舞金等の適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、見舞金等は、支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける場合

(2) 被災者が防災に関する市長又は行政機関の勧告に従わず被害を受けた場合

(3) 火災の場合において、当該火災の原因が見舞金等を受けるべき被災者の故意又は重大な過失によると認められる場合

(4) 住家として使用していない建物に災害を受けたとき(別表に掲げる「家屋に被害を及ぼす土砂を排除する経費(応急処理分)」を除く。)

2 死亡の場合において、死亡した者の遺族が千葉県市町村弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に基づく災害弔慰金の支給を受けることができる場合は、第3条第1項第2号の見舞金等は、支給しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成24年7月5日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和2年3月31日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、令和元年9月9日以後に発生した災害に係る見舞金又は弔慰金から適用する。

別表(第5条関係)

災害の状況

見舞金等の額

住家の全壊又は全焼

1世帯につき 100,000円

住家の半壊又は半焼

1世帯につき 50,000

床上浸水

1世帯につき 30,000

死亡又は行方不明

主たる生計維持者

100,000

その他の者

1人につき 50,000

負傷

軽傷(1週間以上~1月未満の入院の場合)

30,000

重傷又は重体(1月以上の入院の場合)

50,000

冠水した家屋における便所の汲取料

全額

家屋に被害を及ぼす土砂を排除する経費(応急処理分)

全額(ただし、10万円を上限とする。)

上記以外で市長が認めるもの

10,000

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鴨川市災害見舞金等支給要綱

平成17年2月11日 告示第12号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第12号
平成24年7月5日 告示第102号
令和2年3月31日 告示第82号