○鴨川市心身障害者扶養年金事業加入者補助金支給条例
平成17年2月11日
条例第112号
(趣旨)
第1条 鴨川市は、市内に住所を有する心身障害者の福祉の向上と生活の安定を図るため、千葉県心身障害者扶養年金条例(昭和45年千葉県条例第16号)に基づく千葉県心身障害者扶養年金事業に加入した者(以下「加入者」という。)が納付する納付金に対し千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和45年千葉県規則第21号)第4条の規定により当該掛金の減額を受けた者にこの条例の定めるところにより補助金を支給する。
(補助額)
第2条 補助額は県規則第4条第1項の規定による納付金の減額の額とし、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき 100分の50
(2) 県民税及び市民税を課せられていないとき、又は免除されているとき 100分の35
(3) 県民税及び市民税の所得割を課せられていないとき、又は免除されているとき 100分の15
(4) 非常災害により生活が著しく困難であり納付金の全額を納付することが困難であると知事が認めるとき その事情に応じて知事が定める割合
(5) 前各号のほか、生活が著しく困難であり納付金の全額を納付することが困難であると知事が認めるとき その事情に応じて知事が定める割合
2 加入者が市内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、心身障害者扶養年金事業加入者補助金交付申請書(別記第1号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第4条 補助金の交付を請求しようとする者は、心身障害者扶養年金事業加入者補助金交付請求書(別記第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。