○鴨川市国民健康保険条例

平成17年2月11日

条例第113号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する鴨川市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により児童福祉施設に入所し、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、法第42条の規定による一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として42万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

(国民健康保険税)

第8条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第9条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。

第10条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者を10万円以下の過料に処する。

第11条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市国民健康保険条例(昭和46年鴨川市条例第67号)又は天津小湊町国民健康保険条例(昭和34年天津小湊町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)を超えるときは、その額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、同項に規定する場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が附則第5項の規定により算定される額より少ないときはその差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により市が支給した傷病手当金の額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附 則(平成18年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成19年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月30日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月23日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月25日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合における傷病手当金について適用する。

附 則(令和2年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年7月2日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市国民健康保険条例

平成17年2月11日 条例第113号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月11日 条例第113号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年12月28日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年12月25日 条例第27号
平成21年9月30日 条例第19号
平成22年6月24日 条例第19号
平成23年3月24日 条例第3号
平成30年3月23日 条例第9号
平成31年3月25日 条例第17号
令和2年7月3日 条例第26号
令和2年12月25日 条例第42号
令和3年7月2日 条例第13号