○鴨川市国民健康保険税条例施行規則

平成17年2月11日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市国民健康保険税条例(平成17年鴨川市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書の様式)

第2条 条例第25条の規定による国民健康保険税の納税通知書の様式は、別記第1号様式別記第2号様式及び別記第3号様式とする。

(減免申請書等の様式)

第3条 条例第26条第2項の規定による申請書の様式は、別記第4号様式とする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、これを審査し、減免の可否を決定し、別記第5号様式により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税に関し必要な事項は、鴨川市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年鴨川市規則第48号)を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する合併前の鴨川市税等に関する文書の様式を定める規則(昭和51年鴨川市規則第5号)、天津小湊町税に関する文書の様式を定める規則(昭和51年天津小湊町規則第11号)又は天津小湊町国民健康保険条例施行規則(昭和34年天津小湊町規則第1号)に規定する様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

附 則(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

鴨川市国民健康保険税条例施行規則

平成17年2月11日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)