○鴨川市国民健康保険税の滞納者に対する取扱規則
平成17年2月11日
規則第89号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する取扱いに関し必要な事項を定めることにより、被保険者間の保険税負担の公平化、納税意識の高揚と相互扶助の精神の徹底及び保険税の収納率の向上を図り、国保事業の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 滞納額 賦課された保険税のうち、納期限を過ぎているにもかかわらず納付されていない額の合算額をいう。
(2) 滞納者 前号に規定する滞納額を有する世帯主をいう。
(3) 保険給付 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給並びに法第54条第1項若しくは第2項又は法第54条の2第1項若しくは第2項に規定する療養費、法第57条の2第1項に規定する高額療養費及び法第57条の3第1項に規定する高額介護合算療養費並びに鴨川市国民健康保険条例(平成17年鴨川市条例第113号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する出産育児一時金及び条例第6条に規定する葬祭費を対象とする給付のうち現金で支給するものをいう。
(4) 保険税 鴨川市国民健康保険税条例(平成17年鴨川市条例第114号)及び合併前の鴨川市国民健康保険税条例(昭和46年鴨川市条例第108号)又は天津小湊町国民健康保険条例(昭和34年天津小湊町条例第3号)により賦課された国民健康保険税又は国民健康保険料をいう。
(5) 短期被保険者証 有効期間が1年に満たない被保険者証をいう。
(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(7) 高齢受給者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の4第1項に規定する受給者証をいう。
(保険税の納付相談・指導)
第3条 市長は、この規則の目的を達成するため、滞納者に対して保険税の納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)を行うものとする。
(短期被保険者証の交付等)
第4条 市長は、滞納者が保険税の納期限から6月以上1年未満の期間において保険税を滞納しているときは、当該保険税の滞納につき国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該滞納者に対して短期被保険者証の交付をすることができる。
2 市長は、次条の規定により資格証明書の交付を受けている滞納者が、その原因となった納期に係る国民健康保険税の滞納額を納付し、かつ、それ以後の納期に係る滞納額についても分納誓約による納付計画に従った納付を誠意をもって履行している場合には、短期被保険者証を交付することができる。
3 短期被保険者証の有効期間は、次に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める期間内において市長が定めるものとする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者 6月以上1年未満の期間
(2) 前号に掲げる被保険者以外の者 6月未満の期間
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)
第5条 市長は、納期限から1年以上を経過した保険税の滞納があり、かつ、施行令第1条に規定する特別の事情があると認められない滞納者に対し、被保険者証又は高齢受給者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求めるものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる者に対し、被保険者証等の返還を求めることができる。
(1) 納付相談に応じようとしない者
(2) 納付相談の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力を有すると認められる者
(3) 納付相談等において取り決めた納付方法を履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行う際に意図的に差押予定財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
5 市長は、被保険者証等を返還させた場合には、直ちに資格証明書を交付するものとする。
(1) 施行令第1条に該当する者
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることのできる者
(3) 施行規則第5条の5に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けられる者
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前3号に該当する者を除く。)
(5) その他市長が特に認める者
(保険給付の一時差止め)
第7条 市長は、保険給付を受けることができる世帯主に対して資格証明書を交付している場合において、納期限から1年6月を経過してもなお滞納がある場合は、法第63条の2第1項の規定により保険給付すべき額の全部又は一部の差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)をすることができる。
(滞納額の控除)
第8条 市長は、保険給付の一時差止めがなされた世帯の世帯主が、十分な納付相談等を行ってもなお滞納額を納付しない場合には、事前に保険給付額に係る滞納保険税額控除通知書(別記第4号様式)により通知を行うとともに、法第63条の2第3項の規定により保険給付の差止めに係る保険給付額から滞納額を控除するものとする。
(滞納額の控除猶予及び保険給付の一時差止めの解除)
第10条 市長は、保険給付の一時差止めがなされた世帯の世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合で、当該世帯主が滞納額の納付について誠実な意思があると認められるときは、必要と認められる期間に限り前項に規定する滞納額の控除を猶予することができる。
(1) 事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがあるとき。
(2) 滞納額の控除の猶予期間内に滞納額の完納又は滞納額の著しい減少が見込まれるとき。
2 市長は、保険給付の一時差止めがなされた世帯の世帯主が滞納額を完納したときは、保険給付の差止めを解除するものとし、保険給付一時差止解除通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第136号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第22号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。