○鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の設置及び貸付けに関する条例

平成17年2月11日

条例第115号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費又は鴨川市国民健康保険条例(平成17年鴨川市条例第113号)第5条に規定する出産育児一時金の支給を受けるまでの間、高額療養費又は出産費の支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、鴨川市国民健康保険特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象者)

第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費又は出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主であって、規則で定める要件に該当するものとする。

(貸付の限度額)

第7条 貸付けを受けることができる資金の限度額は、高額療養費等の給付見込額の10分の8に相当する額とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(利子)

第8条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)には、利子を付さない。

(借入れの申請)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、基金の範囲内において資金の貸付けを決定するものとする。

(償還方法)

第11条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費等の支給を受けたときとする。

2 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から当該貸付けに係る高額療養費等の受領及び貸付金の償還に関する権限の委任を受け、当該高額療養費等の支給があったとき、これを貸付金の償還に充てるものとする。

3 市長は、支給を受けた高額療養費等の額が貸付金の額に満たないときは、その不足額を借受人から徴収するものとする。

(即時償還)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、期日を指定し貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 第6条に規定する規則に定める要件を備えていないことが明らかになったとき。

2 前項の場合において、指定した期日までに貸付金の償還がなされない場合においては、その償還すべき貸付金の額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を延滞金として徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年天津小湊町規則第4号。以下「旧高額療養費貸付規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までに、旧高額療養費貸付規則の規定により貸付けを受けた資金の償還については、なお従前の例による。

鴨川市国民健康保険高額療養費等資金貸付基金の設置及び貸付けに関する条例

平成17年2月11日 条例第115号

(平成17年2月11日施行)