○鴨川市介護保険条例

平成17年2月11日

条例第116号

(本市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数等)

第2条 法第14条の規定により設置する鴨川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、18人以内とする。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項に規定する条例で定める認定審査会の委員の任期は、3年とする。

3 認定審査会の委員は、非常勤とし、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。

4 認定審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(保健福祉事業)

第3条 市は、法第115条の49の規定に基づく保健福祉事業として、被保険者が要介護状態となることを予防するための事業を行うことができる。

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 122,400円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,600円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,600円」とあるのは、「36,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,600円」とあるのは、「50,400円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難な場合であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者に対して、通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の保険料額の算定)

第6条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第8条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限(納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に保険料の徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(4) その他規則で定める事項

(保険料の減免)

第10条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

(4) その他規則で定める事項

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税された者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合は、この限りでない。

2 前項本文又はただし書に規定する申告書の提出のない第1号被保険者に係る保険料の取扱いについては、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、介護保険制度の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なくして、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第14条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する過料処分通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成16年度分までの介護保険料及びこの条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の鴨川市介護保険条例(平成12年鴨川市条例第2号)又は天津小湊町介護保険条例(平成12年天津小湊町条例第1号)の例による。

3 この条例の施行の前日において、合併前の鴨川市介護保険条例第2条に規定する鴨川市介護保険認定審査会の委員であった者については、この条例の施行の日にこの条例第2条の規定による鴨川市介護保険認定審査会の委員に選任したものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成17年12月28日条例第187号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日までの間、改正後の鴨川市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項第2号中「運営」とあるのは「設置準備」と読み替えるものとする。

(介護保険運営協議会の委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日から平成20年3月29日までの間に委嘱される介護保険運営協議会の委員の任期は、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、同日までとする。

附 則(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の鴨川市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 24,000円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 24,000円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 30,200円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 27,300円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 27,300円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,100円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 39,300円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 30,200円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 30,200円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,100円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 36,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 36,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 39,300円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 42,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 30,200円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 30,200円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 33,100円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 36,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 36,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 39,300円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 42,200円

附 則(平成20年3月25日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月25日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成24年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鴨川市介護保険条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成27年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成27年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する申請書について適用する。

附 則(平成28年12月26日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

附 則(令和元年6月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和元年度分の保険料率から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(令和2年7月3日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附 則(令和3年3月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

鴨川市介護保険条例

平成17年2月11日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 条例第116号
平成17年12月28日 条例第187号
平成18年3月30日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第13号
平成21年2月25日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第6号
平成25年6月25日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第11号
平成27年6月26日 条例第22号
平成27年12月25日 条例第30号
平成28年12月26日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第4号
令和元年6月24日 条例第12号
令和2年7月3日 条例第29号
令和2年12月25日 条例第44号
令和3年3月3日 条例第2号