○鴨川市食生活改善推進員の登録に関する要綱

平成17年2月11日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、市民の食生活改善事業の円滑な実施を図るため、食生活改善推進員の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、鴨川市食生活改善協議会会長から推薦のあった者の中から適当と認める者を、鴨川市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)として登録するものとする。

2 推進員の登録は、200人以内とする。

3 市長は、推進員として登録をしたときは、当該登録をした者に対して鴨川市食生活改善推進員登録証を交付するものとする。

(有効期間)

第3条 推進員の登録の有効期間は、2年間とする。

(推進員の責務)

第4条 推進員は、地域住民の食生活を改善し、疾病を予防し、積極的に健康を保持増進し、明るい家庭生活を確立するため、地域又はグループ等の中心となって、地域の食生活改善事業の推進を図るよう努めなければならない。

(事業の委託)

第5条 市長は、市が食生活改善のために実施する事業と推進員の活動の連携を強化し、又は一体性を確保するため、必要があると認めるときは、その事業の全部又は一部を推進員又は推進員を構成員とする鴨川市食生活改善協議会に委託して実施するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、現に合併前の鴨川市食生活改善推進員又は天津小湊町保健福祉推進員として委嘱を受けていた者については、この告示の施行の日において第2条の規定による登録がなされたものとみなす。

鴨川市食生活改善推進員の登録に関する要綱

平成17年2月11日 告示第51号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 告示第51号