○鴨川市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第54号

(趣旨)

第1条 市長は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)の趣旨にのっとり、市内の公衆浴場業者の経営の安定を図るため、公衆浴場業者に対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が定められているもの(以下次号において「統制額」という。)をいう。

(2) 公衆浴場業者 千葉県知事の許可を受け、前号の公衆浴場を営む者又は公衆浴場の代表者で入浴料金を統制額の範囲内で徴するものをいう。

(補助事業及び補助率等)

第3条 公衆浴場業者への補助事業は、次に掲げるとおりとし、当該補助事業補助金の算定の基礎となる事業費及び補助率は、別表のとおりとする。

(1) 公衆浴場経営安定化事業

(2) 公衆浴場設備改善事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(交付の申請)

第4条 公衆浴場業者が規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに、前条各号に掲げる当該補助事業ごとに公衆浴場確保対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業費の内容の変更又は事業に要する事業費の配分の変更(20パーセント以内の軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(承認の手続)

第6条 公衆浴場業者が前条各号の規定により承認を受けようとする場合は、その理由及び内容を記載した公衆浴場確保対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 公衆浴場業者が規則第12条の規定により実績報告をする場合は、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに公衆浴場確保対策事業実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 公衆浴場業者が規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとする場合は、公衆浴場確保対策事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 公衆浴場業者が規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、公衆浴場確保対策事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱(平成元年鴨川市規程第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助事業

補助金算定の基礎となる事業費

補助率

公衆浴場経営安定化事業

用水、燃料、光熱、湯水循環ろ過施設の薬剤、浴室の洗浄剤、消毒殺虫剤等の経費

当該事業費の1/2以内

限度額 250,000円

公衆浴場設備改善事業

貯水槽、ボイラー、温水器、釜、ろ過機、シャワー、浴槽、脱衣場貯油槽、煙突、冷暖房設備等の経費

当該事業費の1/2以内

限度額 2,250,000円

特認事業

市長が特別に必要と認める事業に要する経費

別に定める額

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鴨川市公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第54号

(平成17年2月11日施行)