○鴨川市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月11日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第3条 法第4条第4項の規定により犬の所在地若しくは所有者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更の届出をしようとする者又は同条第5項の規定により所有者の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第5条 施行規則第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の交付の申請)

第6条 施行規則第12条第2項の規定により注射済票の交付を申請しようとする者は、法第4条第1項の規定による登録の申請の際に注射済票の交付を受ける場合を除き、注射済票交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 施行規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市狂犬病予防法施行細則(平成12年鴨川市規則第11号)又は天津小湊町狂犬病予防法施行細則(平成7年天津小湊町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月11日 規則第95号

(平成17年2月11日施行)