○鴨川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第97号

(縦覧者の遵守事項)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、縦覧を行わないものとする。

(意見書の記載事項)

第4条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則(平成10年鴨川市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鴨川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成17年2月11日 規則第97号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月11日 規則第97号