○鴨川市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市長は、家庭から排出される生ごみの自己処理を行うための生ごみの処理容器等を購入し、かつ、設置した者に対し、その要した経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「生ごみ処理容器等」とは、次に定めるところによる。
(1) コンポスト容器 土中の微生物の活動を利用し、厨芥類の生ごみを分解させて、その容量を減少させ、又は肥料化させるもの
(2) EM生ごみ処理容器 有用微生物群の活動を利用し、厨芥類の生ごみを発酵させて、その容量を減少させ、又は肥料化させるもの
(3) 生ごみ処理機 機械的に水分又は熱の調整を行い、厨芥類の生ごみの容量を減少させ、又は肥料化させるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。
(1) コンポスト容器 購入額の2分の1の額とし、1基につき3,000円を限度とする。
(2) EM生ごみ処理容器 購入額の2分の1の額とし、1基につき3,000円を限度とする。
(3) 生ごみ処理機 購入額の2分の1の額とし、1基につき3万円を限度とする。
(交付対象者等)
第4条 補助金は、次に掲げる者で、生ごみ処理容器等を購入し、かつ、設置したものに対して交付する。
(1) 本市に住所を有し、居住している者であること。
(2) 生ごみ処理容器等により肥料化されたごみを、自ら処理することができる者
2 補助対象となる生ごみ処理器等の数は、一の年度について、1世帯につき、コンポスト容器とEM生ごみ処理容器については2基まで、生ごみ処理機については1基までとする。
2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座へ振り込むことにより、行うものとする。
(設置者の義務)
第10条 この告示の規定により補助金の交付を受け、生ごみ処理容器等を設置した者は、生ごみ処理容器等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る生ごみ処理容器等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。