○鴨川市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、家庭から排出される生ごみの自己処理を行うための生ごみの処理容器等を購入し、かつ、設置した者に対し、その要した経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「生ごみ処理容器等」とは、次に定めるところによる。

(1) コンポスト容器 土中の微生物の活動を利用し、厨芥ちゆうかい類の生ごみを分解させて、その容量を減少させ、又は肥料化させるもの

(2) EM生ごみ処理容器 有用微生物群の活動を利用し、厨芥ちゆうかい類の生ごみを発酵させて、その容量を減少させ、又は肥料化させるもの

(3) 生ごみ処理機 機械的に水分又は熱の調整を行い、厨芥ちゆうかい類の生ごみの容量を減少させ、又は肥料化させるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) コンポスト容器 購入額の2分の1の額とし、1基につき3,000円を限度とする。

(2) EM生ごみ処理容器 購入額の2分の1の額とし、1基につき3,000円を限度とする。

(3) 生ごみ処理機 購入額の2分の1の額とし、1基につき3万円を限度とする。

(交付対象者等)

第4条 補助金は、次に掲げる者で、生ごみ処理容器等を購入し、かつ、設置したものに対して交付する。

(1) 本市に住所を有し、居住している者であること。

(2) 生ごみ処理容器等により肥料化されたごみを、自ら処理することができる者

2 補助対象となる生ごみ処理器等の数は、一の年度について、1世帯につき、コンポスト容器とEM生ごみ処理容器については2基まで、生ごみ処理機については1基までとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に生ごみ処理容器等の購入に係る見積書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、規則第4条の規定により、交付の可否を決定し、生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定(却下)(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、生ごみ処理容器等を購入し、設置したときは、速やかに生ごみ処理容器等購入費補助金交付実績報告書(別記第3号様式)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により審査し、適当と認めたときは、規則第14条の規定により交付すべき額を確定し生ごみ処理容器等購入費補助金交付確定書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により、通知を受けた者が、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座へ振り込むことにより、行うものとする。

(設置者の義務)

第10条 この告示の規定により補助金の交付を受け、生ごみ処理容器等を設置した者は、生ごみ処理容器等を常に良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、規則第17条及び第18条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させようとするときは、その者に対して理由を示すものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係る生ごみ処理容器等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(平成3年鴨川市規程第9号)又は天津小湊町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱(平成14年天津小湊町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第57号

(平成17年2月11日施行)