○鴨川市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、家庭から排出される一般ごみを円滑かつ衛生的に収集することにより環境美化と衛生的な処理の普及を積極的に推進するため、ごみ集積施設を整備する隣組等に対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「ごみ集積施設」とは、ごみ収集ステーションに設置する一般ごみの集積箱のうち、管理及び収集はもとより環境美化及び衛生面についても優れている施設で、市長が認めるものをいう。

(補助率等)

第3条 補助金の額は、1施設につき事業に要する経費の2分の1以内とし、2万5,000円を限度とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金は、おおむね10戸以上の隣組等が設置するごみ集積施設の整備事業に対して交付する。

(交付の申請)

第5条 隣組等は、規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、ごみ集積施設整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 位置図及び付近見取図

(3) 構造図

(4) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、規則第4条の規定により交付の可否を決定し、ごみ集積施設整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた隣組等は、設置工事完了後速やかに、ごみ集積施設整備事業実績報告書(別記第3号様式)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) ごみ集積施設設置完了後の写真

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により審査し適当と認めたときは、規則第14条の規定により交付すべき額を確定し、ごみ集積施設整備事業補助金交付確定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた隣組等が、規則第15条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、ごみ集積施設整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱(平成4年鴨川市規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第59号

(平成17年2月11日施行)