○鴨川市ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、ごみ集積所(以下「集積所」という。)におけるカラス、猫その他の鳥獣(以下「鳥獣」という。)によるごみの散乱を防止するため、ごみ散乱防止ネット(以下「ネット」という。)を共同で購入した集積所の利用者に対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣によるごみ散乱の被害を受けている集積所の利用者であって、ネットを共同購入したものとする。

(補助率等)

第3条 補助金の額は、ネットの購入額の2分の1とし、1集積所につき2,000円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)にネット購入に係る見積書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、規則第4条の規定により審査の上、補助金の交付の可否を決定し、ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付決定(却下)(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、ネットを購入したときは、速やかに、ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付実績報告書(別記第3号様式)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第7条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、規則第14条の規定により交付すべき額を確定し、ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付確定書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により通知を受けた者は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求をしようとするときは、ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付は、指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(購入者の義務)

第9条 この告示の規定により補助金の交付を受け、ネットを購入した者は、ネットを常に良好な状態で利用できるよう維持管理しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、規則第17条及び第18条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させようとするときは、その者に対して理由を示すものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助に係るネットを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の鴨川市ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱(平成12年鴨川市規程第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市ごみ散乱防止ネット購入費補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第60号

(平成17年2月11日施行)