○鴨川市リサイクル推進店認定要綱

平成17年2月11日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、物品の販売に際して、ごみの減量化に努め、又は再生利用可能な廃棄物の回収を行っている店舗を鴨川市リサイクル推進店(以下「推進店」という。)として認定することにより、ごみの減量化及び再資源化の推進を図ることを目的とする。

(申込み)

第2条 推進店の認定を受けようとする者は、リサイクル推進店認定申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(認定要件)

第3条 推進店の認定は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) リサイクル製品を積極的に販売していること。

(2) エコマーク商品を積極的に販売していること。

(3) グリーンマーク商品を積極的に販売していること。

(4) レジ袋の削減に努めていること。

(5) 買い物袋持参の運動を推進していること。

(6) 食品トレーの回収を行っていること。

(7) 紙パックの回収を行っていること。

(8) 簡易包装を推進していること。

(9) 使い捨て容器の使用を控えていること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量化、再資源化に寄与すると市長が認めるもの

(審査)

第4条 市長は、第2条の規定による申込みがあったときは、内容を審査し、前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、推進店の認定を行うものとする。

(認定等)

第5条 市長は、前条の規定により推進店の認定をしたときは、認定証(別記第2号様式)及び推進店表示板(別記第3号様式)を交付するものとする。

(推進店の責務)

第6条 推進店は、前条の規定により交付を受けた推進店表示板を店舗の見やすい場所に掲げるとともに、認定要件となった活動内容が周知されるよう努めるものとする。

(認定有効期間)

第7条 推進店の認定有効期間は、特別の理由がある場合を除き定めないものとする。

(認定の解消)

第8条 市長は、推進店が第3条に規定する認定要件となった活動を終了したとき、又は当該活動が困難となったと認めるときは、認定を取り消すものとする。

(市の責務)

第9条 市長は、随時適当な方法を講じ、推進店の活動状況を把握するよう努めるものとする。

第10条 市長は、推進店に対し必要な助言を行うとともに、広く市民に周知されるよう広報活動に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市リサイクル推進店認定要綱(平成12年規程第19号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱第5条の規定により交付された認定証及び推進店表示板は、この告示第5条の規定により交付された認定証及び推進店表示板とみなす。

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鴨川市リサイクル推進店認定要綱

平成17年2月11日 告示第61号

(平成17年2月11日施行)