○鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成17年2月11日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法第2条に定めるところによる。

(経営許可の申請)

第3条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 経営の計画

(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 墓地等の構造

(6) 工事の着手及び完了の年月日

(変更許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 変更後の経営の計画

(4) 変更に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(5) 変更後の墓地等の構造

(6) 変更に係る工事の着手及び完了の年月日

(7) 変更の理由

(廃止許可の申請)

第5条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称

(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積

(4) 廃止の理由

(許可の決定等)

第6条 市長は、第3条から前条までの規定による申請があったときは、許可又は不許可の決定をし、規則で定めるところにより、申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第7条 市長は、第3条の規定による墓地の経営の許可の申請があった場合においては、当該申請に係る墓地の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地が次条から第10条まで及び第14条に規定する基準に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「宗教法人等」という。)が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。

(3) 自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとするとき。

(4) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転して、自己又は自己の親族のために新たに墓地を経営しようとする場合であって、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき。

2 市長は、第3条の規定による納骨堂の経営の許可の申請があった場合においては、当該申請に係る納骨堂の経営が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該納骨堂の施設が第11条及び第14条に規定する基準に適合していると認められるときでなけば、前条の許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。

(2) 宗教法人等が自己の所有地に設置した納骨堂を経営しようとするとき。

3 市長は、第3条の規定による火葬場の経営の許可の申請があった場合においては、当該申請に係る火葬場の経営が地方公共団体によるものであり、かつ、当該火葬場の施設が第12条から第14条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

4 市長は、第4条の規定による墓地の区域の変更の許可の申請があった場合においては、当該変更により墓地となる区域の経営が当該変更をする前の経営と一体性を有するものとして規則で定める要件に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める基準に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

(1) 当該変更により新たに墓地となる区域がある場合 当該区域が次条及び第9条に規定する基準に適合していること。

(2) 前号に規定する場合において、当該変更をする前の墓地の区域の面積と当該変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が2,000平方メートル以上となるとき 当該変更により墓地となる区域について、第10条に規定する基準に適合していること(宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合を除く。)

(3) 当該変更により墓地でなくなる区域がある場合であって、かつ、改葬を必要とするとき(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。) 当該区域における改葬が完了していること。

5 市長は、第4条の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可の申請があった場合においては、当該施設が第11条から第14条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。

6 市長は、第5条の規定による墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合においては、当該申請に係る墓地又は納骨堂の改葬が完了していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合は、この限りでない。

(墓地の環境基準等)

第8条 墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。ただし、河川、海又は湖沼の改修等がなされている場合であって、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館及び病院をいう。以下同じ。)の用に供する敷地から墓地までの距離は、100メートル以上であること。

(3) 墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項第1号の規定は、墓地の設置後に、河川、海又は湖沼の改修等により同号の規定する距離の範囲内に当該墓地が存することとなった場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

3 第1項第2号の規定は、災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要であり、かつ、その移転する場所に墓地を設置しても公衆衛生上支障がないと市長が認めるとき、及び墓地の設置後に、当該墓地の経営者以外の者が同号に規定する距離の範囲内に住宅を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

(墓地の施設基準)

第9条 墓地の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の境界の内側に、境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、境界から3メートル以上内側に、境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、境界から墳墓が見えないように境界に1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。

(2) 墓地の出入口には、門扉を設けること。

(3) 墓地の区域内に、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造、配置等により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(4) 墳墓一区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。

(5) 墓地の区域内に、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。

(6) 墓地の区域内に、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、使用水の施設及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2,000平方メートル以上の墓地の基準)

第10条 区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地は、前2条に規定するもののほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する障壁等の内側に、当該障壁等に接し、次の表の左欄に掲げる墓地の面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合であって、本文の規定により設けるべき緑地帯の面積と同面積の緑地を墓地の区域内に設けるときは、この限りでない。

2,000平方メートル以上4,000平方メートル未満

1メートル以上

4,000平方メートル以上6,000平方メートル未満

3メートル以上

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

7メートル以上

10,000平方メートル以上

8メートル以上

(2) 墓地の区域内の主要な通路の幅員は、3メートル以上とすること。 この場合において、墓地の区域の面積が10,000平方メートル以上であるときは、墓地内の主要な通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上とすること。

(3) 墓地の区域内に、駐車場を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる駐車場が近くにあり、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(納骨堂の施設基準)

第11条 納骨堂の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。

(2) 納骨堂の出入口には、門扉を設けること。

(3) 納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室、駐車場及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、使用水の施設、待合室、駐車場及び管理事務所が近くにあり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、納骨装置の存する建物(前項第1号ただし書に規定する納骨堂にあっては、建物のうち当該納骨堂の用に供する部分)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。

(2) 内部に除湿装置を設けること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の環境基準等)

第12条 火葬場は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。ただし、公衆衛生上支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

2 前項第1号の規定は、火葬場の設置後に、当該火葬場の経営者以外の者が同号に規定する距離の範囲内に住宅等を設置した場合において、公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、適用しない。

(火葬場の施設基準)

第13条 火葬場の施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 敷地の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(2) 火葬場の出入口には、門扉を設けること。

(3) 敷地の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。

(4) 火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。

(5) 火葬場には、便所、使用水の施設、待合室、駐車場及び管理事務所を設けること。

(6) 火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。

(7) 火葬場には、灰庫を設けること。

(8) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

(基準の適用除外)

第14条 墓地等を引き継いで経営しようとする場合において、土地の状況、墓地等の構造その他の特別の事情があり、宗教的感情上及び公衆衛生上支障がないと市長が認めるときは、第8条から前条までの規定を適用しない。

(経営者の責務)

第15条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓地等の管理運営は、経営者が行うこと。

(2) 墓地等を使用し、又は使用しようとする者に対して、自己の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明示すること。

(3) 墓地等は、常に清潔を保持し、施設が破損した場合は、速やかに修理すること。

2 区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地の経営者は、前項に規定するもののほか、当該墓地の出入口に規則で定める事項を規則で定める方法により表示しなければならない。

(事前協議)

第16条 第3条又は第4条の規定により、墓地等の経営又は変更の許可の申請をしようとする者は、墓地等の工事に着手する前に墓地等の計画について市長と協議しなければならない。ただし、第7条第1項第1号第3号又は第4号に該当する場合であって、市長が適当と認める場合には、当該協議を省略することができる。

(標識の設置等)

第17条 次の各号のいずれかに該当する許可の申請をしようとする者は、前条に規定する協議の開始と併せて、墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)及びその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」という。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 区域の面積が1,000平方メートル以上の墓地の経営の許可

(2) 墓地の区域の変更であって、当該変更により新たに墓地となる区域の面積が1,000平方メートル以上であるものの許可

(3) 火葬場の経営の許可

(4) 火葬場の施設の変更の許可

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により協議を省略した者であって、前項各号のいずれかに該当するものについて準用する。この場合において、同項中「協議の開始と併せて」とあるのは「少なくとも3月前から」と読み替えるものとする。

(説明会の開催等)

第18条 前条第1項に規定する者は、第16条に規定する協議の開始と併せて、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、墓地等の建設等の計画について、隣接住民等に説明しなければならない。

(隣接住民等との協議指導)

第19条 市長は、隣接住民等から、第17条に規定する者が行おうとする墓地等の建設等の計画について、規則で定める期間内に次に掲げる意見の申出があった場合において、申出に正当な理由があると認めるときは、当該者に対し、隣接住民等との協議を行うよう指導することができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点から考慮すべき意見

(2) 墓地又は火葬場の構造設備と周辺環境との調和に対する意見

(3) 墓地又は火葬場の建設工事の方法等についての意見

(みなし許可に係る届出)

第20条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年鴨川市条例第18号)又は天津小湊町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年天津小湊町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月30日条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月30日条例第25号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

鴨川市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成17年2月11日 条例第119号

(平成25年12月1日施行)