○鴨川市環境審議会規則

平成17年2月11日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市環境条例(平成17年鴨川市条例第122号)第54条第4項の規定に基づき、鴨川市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部環境課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市環境審議会規則

平成17年2月11日 規則第100号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年2月11日 規則第100号
平成24年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第33号