○鴨川市まちをきれいにする条例

平成17年2月11日

条例第123号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 禁止行為等(第8条―第11条)

第3章 環境美化促進重点地区(第12条)

第4章 周辺環境美化対策施設(第13条―第15条)

第5章 自動販売機の届出及び回収容器の設置等(第16条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第27条)

第7章 罰則(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等、吸い殼等その他の廃棄物の散乱を防止することに関し、市、市民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに、これらに関する施策の推進に必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(2) 吸い殼等 たばこの吸い殼及びチューインガムのかみかすをいう。

(3) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者をいう。

(5) 所有者等 土地の所有者、占有者及び管理者をいう。

(6) 指定容器 飲料を収納している容器のうち市長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の例による。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等、吸い殼等その他の廃棄物の散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶等、吸い殼等その他の廃棄物の散乱を防止するため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等、吸い殼等その他の廃棄物を持ち帰り、又は回収容器等に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者のうち、容器に収容する飲料を製造する者及び容器に収納した飲料(以下「容器飲料」という。)を販売する者は、空き缶等の散乱を防止するために消費者に対する啓発及び再資源化の可能な容器への転換に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器飲料を販売する者は、容器飲料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理するよう努めなければならない。

3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者は、吸い殼等の散乱の防止のために消費者に対する啓発に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱を防止するために必要な措置を講ずることにより、当該土地の環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

(財産権の尊重)

第7条 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するよう留意しなければならない。

第2章 禁止行為等

(空き地の管理)

第8条 市長は、空き地(現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、雑草(枯れ草又はこれに類するかん木類を含む。)の除去その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(1) 廃棄物の投棄を招くおそれがあるとき。

(2) 周囲の美観を著しく損なうとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の環境美化を害するおそれがあるとき。

(清潔の保持)

第9条 鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年鴨川市条例第117号)第12条の規定による一般廃棄物処理計画に基づき指定された集積場所に廃棄物を排出する者は、当該一般廃棄物処理計画に従わない方法又は当該集積場所の清潔若しくは市の収集作業を阻害するような方法若しくは形態によって廃棄物を排出してはならない。

(禁止行為等)

第10条 何人も、道路、河川、公園その他の公共施設及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に廃棄物をみだりに投棄してはならない。

2 市民等は、犬又は猫を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ふん尿等の汚物を適正に処理し、悪臭、衛生害虫等の発生を防止すること。

(2) 道路、河川、公園その他の公共施設及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等をふん尿等の汚物で汚さないこと。

(代執行等)

第11条 市長は、前条第1項の規定に違反して道路、河川、公園その他の公共施設に廃棄物をみだりに投棄した者(次項において「不法投棄者」という。)に対し、当該公共施設の美観の保護に支障があると認めるときは、相当の制限を定めて、当該廃棄物の回収その他の必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

2 市長は、前項の措置命令を受けた不法投棄者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該不法投棄者のなすべき行為を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該不法投棄者から徴収することができる。

第3章 環境美化促進重点地区

(美化重点地区の指定等)

第12条 市長は、特に環境美化の促進及び美観の保護を図るため、空き缶等、吸い殻等その他の廃棄物の散乱の防止を積極的に推進することが必要であると認める地区を、環境美化促進重点地区(以下「美化重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により美化重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ、鴨川市環境審議会(以下「審議会」という。)及び当該指定をしようとする地区内の住民の意見を聴かなければならない。

3 市長は、美化重点地区を指定したときは、速やかにその旨及びその区域を告示するとともに、当該美化重点地区にその旨を掲示しなければならない。

4 前2項の規定は、美化重点地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

第4章 周辺環境美化対策施設

(美化対策施設の指定等)

第13条 市長は、特に周辺地域に対して当該施設の運営に起因する廃棄物の散乱の防止を積極的に推進することが必要であると認める施設を、周辺環境美化対策施設(以下「美化対策施設」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により美化対策施設を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会及び当該施設の所有者、占有者又は管理者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、美化対策施設を指定したときは、速やかにその旨及びその施設の名称その他規則で定める事項を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、美化対策施設の指定の解除について準用する。

(散乱防止の対策等)

第14条 前条第1項の規定により美化対策施設として指定された施設の所有者、占有者又は管理者(以下「美化対策施設の所有者等」という。)は、自らの責任において当該美化対策施設の運営に起因する廃棄物の散乱を防止するための対策を講じなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、美化対策施設の所有者等に対し、前項の規定による廃棄物の散乱を防止するための対策についての資料の提出を求めることができる。

(勧告及び報告)

第15条 市長は、美化対策施設の所有者等が前条第1項の規定による廃棄物の散乱を防止するための対策を講じていないと認めるときは、当該美化対策施設の所有者等に対し、相当の期限を定めて、廃棄物の散乱を防止するための対策を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた美化対策施設の所有者等に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

第5章 自動販売機の届出及び回収容器の設置等

(自動販売機の届出)

第16条 美化重点地区内又は美化対策施設内において指定容器に収納した飲料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 自動販売機の型式及び番号

(3) 自動販売機の設置場所

(4) 回収容器の設置場所及び管理方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 飲料を収納している容器が指定容器となった際、現にその容器に収納した飲料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となった日から30日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第17条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲料の販売を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第18条 届出者から第16条の規定による届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けた者は、当該自動販売機に係る届出者の地位を承継する。

2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第19条 市長は、第16条第17条第1項又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して届出済証を交付するものとする。

2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証をはり付けておかなければならない。

3 第1項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又は損傷したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済証を再交付するものとする。

5 第2項の規定は、前項の規定により届出済証の再交付を受けた者について準用する。

(回収容器の設置及び管理)

第20条 第16条の届出の有無にかかわらず、自動販売機により指定容器に収納した飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、当該自動販売機について、空き缶等の散乱を防止するため回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(勧告及び報告)

第21条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、相当の期限を定めて、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた自動販売業者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(命令及び公表)

第22条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた自動販売業者が当該勧告に従わないときは、これに従うべき旨を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により命令しようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定による命令を受けた自動販売業者が当該命令に従わないときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。

第6章 雑則

(立入調査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、空き缶等及び吸い殼等その他の廃棄物が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞の特例)

第24条 市長は、第22条第3項の規定による公表を行う場合には、鴨川市行政手続条例(平成17年鴨川市条例第7号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

(環境美化の日)

第25条 市長は環境美化について、市民等及び事業者のより一層の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(環境美化推進員)

第26条 市長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する自主的奉仕活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を選任することができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第28条 第22条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第29条 第16条第17条第1項又は第18条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 美化重点地区内又は美化対策施設内において、空き缶等又は吸い殻等をみだりに投棄した者

(2) 美化重点地区内又は美化対策施設内において、犬及び猫の飼養のため運動等をさせふん尿等の汚物を適正に処理しなかった者

(3) 第17条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第19条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出済証のはり付けをしなかった者

(5) 第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第23条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市まちをきれいにする条例(平成7年鴨川市条例第17号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

鴨川市まちをきれいにする条例

平成17年2月11日 条例第123号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年2月11日 条例第123号