○鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成17年2月11日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、市内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

2 この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

(土地所有者の責務)

第3条 土地の所有者は、土砂等の埋立てを行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれがないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(小規模埋立て等の許可)

第4条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可が必要ないものと市長が認めた事業

(許可の申請)

第5条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積

(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間

(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造

(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項

(6) 小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする小規模埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模埋立て等(以下「一時たい積」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に小規模埋立て等に供する区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第6条 市長は、第4条の許可の申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

(1) 当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(2) 一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。

(3) 小規模埋立て等が施工されている間において、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 第5条の規定による許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、前項第1号の規定は、適用しない。

(変更の許可等)

第7条 第4条の許可を受けた者は、第5条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第4条の許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(許可の条件)

第8条 第4条の許可(前条第1項の許可を含む。以下第21条までにおいて同じ。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(土砂等の搬入の届出)

第9条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が汚染されていないこと(当該土砂等が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第7条に規定する安全基準に適合する土砂等であることをいう。以下同じ。)を証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が汚染されていないことについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合

(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)

第10条 第4条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第11条 第4条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査及び当該小規模埋立て等に供する区域以外への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第12条 第4条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該小規模埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第13条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(小規模埋立て等の廃止等)

第14条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第4条の許可は、その効力を失う。

4 市長は、第2項の規定による小規模埋立て等の廃止の届出があったときは、速やかに、当該小規模埋立て等について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、第1項の措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(小規模埋立て等の完了等)

第15条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る小規模埋立て等区域が第4条の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第16条 第4条の許可を受けた者が、当該許可に係る小規模埋立て等の全部を譲り渡し、又は第4条の許可を受けた者について、相続若しくは合併があったときは、その小規模埋立て等の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その第4条の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第4条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第17条 市長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

2 市長は、小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該小規模埋立て等を行う第4条の許可を受けた者(第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該小規模埋立て等を停止し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は、第4条又は第7条第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者に対し、当該小規模埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第18条 市長は、第4条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る小規模埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第4条又は第7条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(3) 第8条の条件に違反したとき。

(4) 第9条から第13条までの規定に違反したとき。

(5) 前条第1項第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第4条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る小規模埋立て等について前条第1項第2項又は第3項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る小規模埋立て等による土壌の汚染又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令等)

第19条 市長は、第14条第5項第15条第3項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、その小規模埋立て等を停止し、又は小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第14条第5項第15条第3項又は前条第2項の規定に違反した者が行った小規模埋立て等により、当該小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。

(代執行)

第20条 市長は、第17条又は前条の措置命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら当該措置命令を受けた者のなすべき行為を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該措置命令を受けた者から徴収することができる。

(関係書類等の保存)

第21条 第4条の許可を受けた者は、当該小規模埋立て等について第14条第2項の規定による廃止の届出若しくは第15条第1項の規定による完了の届出をした日又は第18条第1項の規定による第4条の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第24条 第4条又は第7条第1項の許可を受けようとする者は、鴨川市手数料条例(平成17年鴨川市条例第53号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条第1項の規定に違反して小規模埋立て等を行った者

(2) 第17条第1項第2項若しくは第3項第18条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第10条第11条又は第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第23条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第3項第14条第2項第15条第1項又は第16条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第21条の規定に違反した者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年鴨川市条例第13号)又は天津小湊町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年鴨川市条例第19号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

鴨川市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成17年2月11日 条例第124号

(平成17年2月11日施行)