○鴨川市農業近代化資金利子補給条例

平成17年2月11日

条例第126号

(目的)

第1条 市長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、次条で定める農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する金融機関をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、この条例の定めるところにより、農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき、年2パーセントの範囲内において、利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの条例若しくはこの条例に基づく規定に違反したとき、又は農業近代化資金としてその適用を受けることができなくなったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市農業近代化資金利子補給条例(昭和46年鴨川市条例第68号)又は農業近代化資金利子補給条例(昭和37年天津小湊町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

鴨川市農業近代化資金利子補給条例

平成17年2月11日 条例第126号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第126号
平成18年3月30日 条例第16号