○鴨川市ふれあい農園貸付規程
平成17年2月11日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、みんなみの里ふれあい農園において特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付主体)
第2条 本貸付けは、市が実施するものとする。
(貸付対象農地)
第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び鴨川市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類(貸付農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、貸付農地の所有者の氏名又は名称及び住所を含む。)は、別表のとおりとする。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、1年間とする。ただし、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)の希望がある場合において市長が適当と認めるときは、契約を更新できるものとする。
(2) 貸付けに係る賃料は、1区画(30平方メートル)当たり年間1万円とする。
(3) 借受者は、原則として個人又は世帯で1区画とし、賃料を毎年4月30日までに鴨川市に支払うものとする。
2 貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的として作物を栽培すること。
(2) 建物及び工作物を設置すること。
(3) 契約した区画を第三者に転貸すること。
(借受者の責務等)
第5条 借受者は、次に掲げる事項を遵守し、農園の有効利用等に努めるものとする。
(1) 果樹・花木等の永年性の作物を栽培してはならない。
(2) トウモロコシ等背の高い作物は、隣接の区画の日照を妨げるおそれがあるので十分注意するものとする。
(3) 利用の際に出たビニール等のゴミは各自持ち帰り、常に美化に努めるものとする。
(4) 近隣の土地又は指定された区画以外に立ち入ったり、不法駐車等近隣の住民や他の借受者に迷惑を及ぼしてはならない。
(5) その他農園の運営目的に反する行為をしてはならない。
(6) 種苗・肥料・資材・農具等は、借受者が自己負担にて用意するものとする。
(募集の方法)
第6条 募集は、「広報かもがわ」に掲載するほか、マス・メディア等を活用しての一般公募とする。
2 募集期間は、当該募集に係る農地を貸し付けることとなる年の2月1日から2月20日までとする。
(申込みの方法)
第7条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に市長へ申込みをするものとする。
(選考の方法)
第8条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、その内容を審査の上、借受者を決定するものとする。ただし、借受者となることが適当と認めた者の数が募集をした数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により借受者を決定した場合は、その旨を当該者に通知するものとする。
(貸付農地の管理・運営等)
第9条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持・管理及び運営を図るため、管理・運営を鴨川市農林業体験交流協会に委託する。
2 鴨川市農林業体験交流協会は、次の業務を行う。
(1) 貸付農地及び施設の見回り並びに借受者に対する必要な指示
(2) 貸付農地における作物の栽培等の指導
(3) その他本事業を実施する上で必要な事項
(貸付契約の解約等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。
(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。
(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(賃料の不還付)
第12条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなった場合
(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
別表 略