○鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市長は、水稲の生産向上と病害虫防除に係る経費の負担軽減を図るため、農家組合等が水稲の斑点米、いもち病等の被害防止のために実施する水稲病害虫防除事業に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象とする事業は、複数の農家又は農家組合若しくは営農組合が実施(複数の農家組合又は営農組合が共同で実施する場合を含む。)する病害虫防除事業で、ぼうそう農業共済組合の実施する水稲病害虫共同防除事業補助金に係る補助事業として採択を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、水稲病害虫防除事業を実施した水田10アール当たり200円以内とする。ただし、100円未満の額は切り捨てる。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、事業実施前に水稲病害虫防除事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を得ること。

(2) 補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、指示を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(申請事項の変更)

第6条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、水稲病害虫防除事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、水稲病害虫防除事業実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、補助事業完了の日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、水稲病害虫防除事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱(平成14年鴨川市規程第3号)の規程によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鴨川市水稲病害虫防除事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第71号

(平成17年2月11日施行)