○鴨川市火入れに関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市火入れに関する条例(平成17年鴨川市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ期間」という。)の開始する日の7日前までに申請を行わなければならない。

2 条例第2条第1項に規定する申請は、火入許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負(委託)契約により火入れを行おうとする者があるときは、請負(委託)契約書の写し

(4) 安房郡市広域市町村圏事務組合で定める火災予防条例(昭和47年安房郡市広域市町村圏事務組合条例第8号)第45条の規定による安房郡市広域市町村圏事務組合消防長への届出の写し

3 前項の規定は、火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)が、火入予定期間に火入地の全部又は一部について火入れを行うことができなかった場合において、当該火入地の火入れを行おうとするときについて準用する。この場合において、許可を受けた火入予定期間の終了した日から1月以内の許可の申請については、前項第1号及び第2号に掲げる図書の添付は要しない。

(許可証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の許可証は、火入許可証(別記第2号様式)とする。

2 条例第4条第2項の書面は、火入不許可通知書(別記第3号様式)とする。

(許可の対象期間)

第4条 火入れの許可の対象期間は、1件の許可について8日以内とする。

(許可の対象面積)

第5条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。

(防火帯)

第6条 条例第8条に規定する防火帯の設置の基準は、幅員7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅員10メートル以上とする。

(火入従事者の人数)

第7条 条例第9条に規定する火入従事者の配置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えた人数以上

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市火入れに関する条例(昭和59年鴨川市条例第14号)又は天津小湊町火入れに関する条例(昭和59年天津小湊町条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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鴨川市火入れに関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第108号

(平成28年4月1日施行)