○鴨川市造林事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、自然条件に適応し、かつ、社会的経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的かつ効果的に推進し、総合的な資源としての森林資源の整備を図るための造林事業を実施するものに対し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業の種目、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(対象要件)

第3条 市内に森林を有する者又は森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合が市内で実施する造林事業とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により、補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める期日までに、造林事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 事業内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(申請事項の変更)

第6条 規則第8条の規定による変更の承認を受けようとするときは、造林事業(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとするときは、市長が指定する日現在の実施状況を造林事業遂行状況報告書(別記第3号様式)により、その日から15日以内に市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規程により実績報告をしようとするときは、事業完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い期日までに、造林事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規程により補助金の交付を請求しようとするときは、造林事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第10条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、造林事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が補助金の交付条件に違反した場合、又は第1条に掲げる目的以外に補助金を使用した場合は、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町造林補助事業実施要綱(平成14年天津小湊町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種目

経費

補助率

造林事業

森林の有する公益的機能、木材需要の多様化に対するため行う国の補助事業に適合する造林事業に要する経費

全体事業費の20パーセント以内

森林機能強化対策事業

材木の健全な成長を促進し、優良な森林を造成するため森林機能強化対策整備計画に基づき行う千葉県の補助事業に適合する森林機能強化対策事業に要する経費

全体事業費の20パーセント以内

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鴨川市造林事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第74号

(平成17年2月11日施行)