○鴨川市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年2月11日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市漁業近代化資金利子補給条例(平成17年鴨川市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)

第2条 条例第3条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における漁業近代化資金につき第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(補給金の申請)

第5条 条例第3条の規定による補給金の申請をしようとする者は、漁業近代化資金利子補給金承認申請と同時に次に掲げる書類正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 漁業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) 建造契約書、見積書又は売買契約書(漁船取得の場合)の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第6条 利子補給の実績を報告しようとする場合には、事業完了の日から10日以内に次に掲げる書類正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 漁業近代化資金利子補給金実績報告書(別記第3号様式)

(2) 事業実績書(別記第2号様式)

(請求書)

第7条 補助金交付の請求をしようとする者は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、鴨川市漁業近代化資金利子補給条例施行規則(昭和46年鴨川市規則第20号)又は漁業近代化資金利子補給条例施行規則(昭和47年天津小湊町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

漁業近代化資金の種類、利子補給率及び利子補給期間

漁業近代化資金の種類

利子補給率

利子補給期間

1号資金

20トン未満の漁船

年1.0%以内

貸付日から5年間

2号資金

20トン以上、130トン未満の漁船

3~8号資金

 

なし

なし

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鴨川市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年2月11日 規則第109号

(平成17年2月11日施行)