○鴨川市漁業災害対策利子補給補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、天災による被害漁業者の漁業経営の維持安定を図るため、災害により被害を受けた漁業者の経営安定又は施設の復旧のため、千葉県漁業災害対策利子補給費補助金交付要綱及びこの告示に基づいて、融資機関が該当被害漁業者に対し、資金を貸付た場合において当該融資機関に対して、予算の範囲以内で利子補給補助金を交付する。

(補助対象・事業種目・経費・補給率等)

第2条 前条に規定する補助の対象となる災害については別表第1、事業の種目及び経費については別表第2、利子補給率、補助期間は別表第3のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における各災害ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対し、それぞれ別表第3に定める補給率を用いて計算した金額の合計額とする。

(利子補給補助金の申請)

第4条 補助金交付の申請をしようとするものは、市長が定める期日までに次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 貸付けに先立って、漁業災害対策利子補給事業承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、承認を受けること。

(2) 漁業災害対策利子補給補助金交付申請書(別記第2号様式)正副2部を提出すること。

(交付の条件)

第5条 補助事業の変更又は経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(承認の条件)

第6条 前条の規定により承認を受けようとする場合には、その理由及び内容を記載した漁業災害対策利子補給事業変更承認申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 利子補給事業の実績を報告しようとする場合には、事業の完了の日から10日以内に漁業災害対策利子補給補助金実績報告書(別記第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の請求)

第8条 補助金交付の請求をしようとするものは、漁業災害対策利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天津小湊町漁業災害対策利子補給補助金交付要綱(平成14年天津小湊町訓令第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

対象となる災害

平成14年10月1日の台風21号による災害

別表第2(第2条関係)

事業種目

経費

経営安定

市と利子補給契約を結んだ融資機関が、別表第1に定める災害による被災漁業者の経営の安定のために要する資金で被害額の80%以内で10万円以上300万円以下を限度とし、市が当該融資機関に対し別表第3に定める率の利子補給をする場合における当該利子補給に要する経費

施設復旧

市と利子補給契約を結んだ融資機関が別表第1に定める災害による被災漁業者の施設の復旧のために要する資金で被害額の80%以内で10万円以上500万円以下を限度とし、市が当該融資機関に対し別表第3に定める率の利子補給をする場合における当該利子補給に要する経費

別表第3(第2条、第3条関係)

災害名

事業種目

利子補給率(%)

市の補給期間

平成14年台風21号

経営安定

0.895

貸付日より5年

施設復旧

0.895

貸付日より6年

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鴨川市漁業災害対策利子補給補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第76号

(平成17年2月11日施行)