○鴨川市商工業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、商工業団体の基盤の確立を図り、市内の商工業を振興発展させるため、商工業振興対策事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき補助金を交付する。

(種目、経費及び補助率)

第2条 事業の種目、補助金額算定の基礎となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 規則第3条の規定により、補助金の交付申請をしようとするときは、市長が定める期日までに商工業振興対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)正副2部に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときも同様とする。

(状況報告)

第4条 補助事業者等が規則第10条の規定により、事業の状況を報告しようとするときは、市長が指定する日現在の商工業振興対策事業実施状況を商工業振興対策事業遂行状況報告書(別記第2号様式)によりその日から15日以内に市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者等が規則第12条の規定により、実績報告をするときは、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに商工業振興対策事業実績報告書(別記第3号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(請求)

第6条 規則第15条の規定により、補助金の交付の請求をしようとするときは、商工業振興対策事業補助金交付請求書(別記第4号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(概算請求)

第7条 規則第16条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、商工業振興対策事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市商工業振興対策事業補助金交付要綱(昭和50年鴨川市規程第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業の種目

補助金額算定の基礎となる経費

補助率

1 商工会運営事業

商工業の経営改善指導に要する経費

予算に定めた額

2 商工連絡協議会運営事業

商工業の広域振興対策に要する経費

3 街路灯協会運営事業

街路灯の維持及び管理に要する経費

4 たばこ組合運営事業

たばこの販売促進に要する経費

5 商店街振興対策事業

商店街の振興対策に要する経費

6 商店街コミュニティモデル事業

商店街のコミュニティモデル形成に要する経費

7 商工会青年部・女性部活動事業

商工会青年部・女性部の活動に要する経費

8 商工会経営革新塾事業

商工会経営革新塾事業実施に要する経費

9 商工会地域振興対策事業

商工会地域振興対策事業実施に要する経費

10 菓子組合博覧会出品事業

全国菓子博覧会出品事業実施に要する経費

11 鴨川市体験農漁業推進協議会運営事業

荒川区との体験交流に要する経費

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鴨川市商工業振興対策事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第79号

(平成17年2月11日施行)