○鴨川市観光業振興事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、魅力的な観光地づくりに資するための観光業振興事業に要する経費について予算の範囲内において交付する鴨川市観光業振興事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象となる事業の種目及びその内容、対象経費並びに補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に補助率を定めることができる。

(交付の申請)

第3条 規則第3条の規定により補助金の交付申請をしようとするときは、市長が定める期日までに観光業振興事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。規則第4条の規定により補助金の交付決定を受けた者が事業計画書に記載した事業計画を変更(中止・廃止)し、又は補助金の額の変更を受けようとする場合も、また同様とする。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、当該申請者に対して補助金交付の決定書を交付する。

2 市長は、補助金の交付決定について必要な条件を付することができる。

(状況報告)

第5条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合は、市長が指定する日現在の実施状況を観光業振興事業遂行状況報告書(別記第2号様式)によりその日から15日以内に市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定により実績報告をするときは、事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに観光業振興事業実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、観光業振興事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算請求)

第8条 補助事業者等が規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、観光業振興事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市観光業振興対策事業補助金交付要綱(昭和50年鴨川市規程第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効)

3 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

附 則(平成23年3月31日告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種目

事業内容

対象経費

補助率

1 観光協会補助金

観光事業及び観光宣伝等による観光振興に要する経費に対する補助

事業を実施するために要する経費とし、慶弔費、食料費、視察研修費等であって事業の実施に不可欠であると認められない経費を除く。

補助対象経費の2分の1以内

2 鴨川旅館組合補助金

温泉の宣伝等による観光振興に要する経費に対する補助

3 小湊温泉組合補助金

温泉の宣伝等による観光振興に要する経費に対する補助

4 観光客誘致イベント事業

イベントを活用した誘客宣伝等による観光振興に要する経費に対する補助

5 鴨川街路灯協会補助金

街路灯の維持及び管理に要する経費に対する補助

6 天津街路灯協会補助金

街路灯の維持及び管理に要する経費

7 小湊街路灯協会補助金

街路灯の維持及び管理に要する経費

8 その他観光振興事業

その他の事業等による観光振興に要する経費

画像

画像

画像

画像

画像

鴨川市観光業振興事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)