○鴨川市温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第82号

(趣旨)

第1条 市長は、温泉源保護管理施設の保護及び育成並びに観光の振興及び発展に資するため、温泉源保護管理者が行う温泉源保護管理施設等の補修等に要する経費に対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉源保護管理施設 温泉源(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第2項に規定する温泉源のうち、温水又は鉱水に係るものをいう。)を保護管理し、温泉を採取貯蔵するための施設をいう。

(2) 温泉源保護管理者 鴨川市税条例(平成17年鴨川市条例第48号)第145条に規定する入湯税の特別徴収義務者又はこれらの者を構成員とする団体をいう。

(3) 鉱泉浴場 鴨川市税条例第141条に規定する鉱泉浴場をいう。

(経費及び補助率等)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、事前に市長と協議の上、市長が定める期日までに温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要とする書類

(交付の決定)

第5条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ又は変更)

第6条 規則第8条の規定による承認を受けようとするときは、温泉源保護管理施設等補修事業(中止・変更)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の場合において補助金の額に変更を生じたときは、温泉源保護管理施設等補修事業補助金額変更通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定の日が属する年度の終了の日のいずれか早い期日までに、温泉源保護管理施設等補修事業実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市鉱泉源保護管理施設整備補助金交付要綱(平成12年鴨川市規程第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月25日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

限度額

・ 温泉源保護管理施設に係る補修等の経費

・ 温泉源保護管理施設から鉱泉浴場における貯留施設までの輸送に要する設備に係る補修等の経費。ただし、車両本体の補修等に係るものを除く。

・ 温泉源保護管理施設から浴槽までの配管施設に係る補修等の経費

・ 鉱泉浴場における貯留施設から浴槽までの配管施設に係る補修等の経費

2分の1以内

1件当たり 1,000,000円

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鴨川市温泉源保護管理施設等補修事業補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第82号

(平成20年3月25日施行)