○鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第135号

(設置)

第1条 公共の福祉の増進及び地場産業の振興を図るため、オーシャンパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 オーシャンパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鴨川オーシャンパーク

鴨川市江見太夫崎22番地

(施設)

第3条 オーシャンパークは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 物産館展示室

(2) 物産館(展示室を除く。)

(3) 青空市場

(4) 千年磯

(5) 漁民広場

(業務)

第4条 オーシャンパークは、次の業務を行う。

(1) 親水公園の提供に関すること。

(2) 地場産品の展示即売等のための施設の提供に関すること。

(3) 地域情報の提供に関すること。

(4) その他オーシャンパークの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第5条 第3条第1号から第3号までに掲げる施設(以下「物産館等」という。)を利用することができる者は、市内に住所又は事業所を有する個人又は法人とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 物産館等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の許可に当たっては、オーシャンパークの管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) オーシャンパークの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項の規定による許可を受けてオーシャンパークを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、オーシャンパークの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、オーシャンパークの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(特別利用の許可)

第9条 次に掲げる行為を行うためオーシャンパークの施設の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 集会、展示会その他これに類する催しを行うこと。

(2) 物産館等以外の場所で、物品の販売等を行うこと。

2 市長は、前項の利用(以下「特別利用」という。)に対して許可するときは、オーシャンパークの管理上必要な条件を付することができる。

3 第6条第7条及び前条の規定は、特別利用の許可及び当該許可を受けて特別利用をする者について準用する。

(行為の禁止)

第10条 オーシャンパーク内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別利用の許可を受けたもの及び市長が特にやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 指定場所以外に車両を乗り入れ、駐車すること。

(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。

(4) 花火、キャンプ等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、オーシャンパークの管理上支障があると認められること。

(使用料)

第11条 利用者及び特別利用の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、あらかじめ別表に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者等の責めによらない理由によりオーシャンパークを利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、これを還付することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、オーシャンパークの設置目的を効果的に達成させるため、オーシャンパークの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する業務

(2) オーシャンパークの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 物産館展示室及び青空市場(以下「指定管理施設」という。)の利用の許可並びに特別利用の許可に関する業務

(4) 指定管理施設の利用及び特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(利用料金)

第16条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、また同様とする。

(休館及び開館時間)

第17条 オーシャンパークは、無休とする。ただし、指定管理者がオーシャンパークの管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に休館することができる。

2 オーシャンパークの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者がオーシャンパークの管理上必要と認めるときは、市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(指定管理者が行う業務に対するこの条例の適用に当たっての読替え)

第18条 第15条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第5条第6条第8条から第13条までの規定の適用については、これらの規定(第13条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に」とあるのは「第16条第2項の規定により指定管理者が」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「公益上特に必要があると認めるときは」を「あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により」と、第13条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「災害その他利用者等の責めによらない理由によりオーシャンパークを利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めた基準に該当すると認めるときは」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第19条 利用者等は、故意又は過失によりオーシャンパークの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例(平成14年鴨川市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年12月28日条例第181号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定するオーシャンパークの指定管理者に係る指定の期間の開始の日(以下「指定期間の開始日」という。)の前日までの間におけるオーシャンパークの管理は、なお従前の例による。

3 指定期間の開始日前に市長から改正前の鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項に規定する許可(物産館展示室及び青空市場の利用に係るものに限る。以下「施設利用許可」という。)を受けている者は、指定期間の開始日以後は、前項に規定する指定管理者からこれらの施設の利用について改正後の鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定により適用する第5条第2項に規定する許可を受けている者とみなす。

4 指定期間の開始日前に市長から改正前の条例第10条第1項に規定する許可(以下「特別利用許可」という。)を受けている者は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者から改正後の条例第18条の規定により適用する第9条第1項に規定する許可を受けている者とみなす。

5 指定期間の開始日前に市長に対してなされた施設利用許可及び特別利用許可の申請は、指定期間の開始日以後は、附則第2項に規定する指定管理者に対してなされたものとみなす。

附 則(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

附 則(令和元年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用する鴨川オーシャンパークの利用に係る使用料について適用し、同日前に利用した鴨川オーシャンパークの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条、第16条関係)

施設等の区分

単位

金額

物産館展示室

日額

5,090円

物産館(展示室を除く。)

1平方メートル月額

1,320円

青空市場

1区画(3.3平方メートル)当たり日額

200円

特別利用

日額

50,900円

鴨川オーシャンパークの設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第135号

(令和2年4月1日施行)